食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

乾めん・即席めん

目次

表示ラベル例

【干しそばの表示例】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

・そば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥した乾めん類のうち、そば粉を使用しているものを「干しそば」、それ以外を「干しめん」と表示します。

・「干しめん」については、めんの形状によって「うどん」「ひやむぎ」「そうめん」「きしめん」等と、また、かんすいを使用したものは「中華めん」と表示することができます。このうち、手延べめんの基準に準じて製造されたものを、それぞれ「手延べ干しそば」「手延べ干し中華めん」等と表示することができます。

②原材料名および添加物

めんの原材料について、その最も一般的な名称を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

調味料、やくみ等を添付したものはそれぞれ記載し、「添付調味料」「つゆ」「たれ」「やくみ」等、の文字の次に括弧を付して重量順に表示します。

なお、砂糖及びその他の砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができます。

使用した添加物については、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、面に添加したものは、めんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、

やくみ等に添加したものは、添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して、規定に従って表示します。

栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。

③そば粉の配合割合

・食塩以外の原材料に占めるそば粉の重量の割合をいいます。

そば粉の配合割合30%未満の干しそばは、実配合割合を上回らない数値により「2割」「20%」等と、そば粉の配合割合が10%未満のものは、「1割未満」「10%未満」等と表示します。ただし、そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、14ポイント以上の大きさの活字で表示した場合は、別記様式のそば粉の配合割合の事項を省略することができます。

④内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

また、「添付調味料」又は「かやく」を添付したものは、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で表示します。

⑤調理方法

食品の特性に応じて表示します。

ただし、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。

表示ラベル例

【即席めんの表示例】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「即席中華めん」「即席和風めん」「即席欧風めん」「即席カップめん」「生タイプ即席めん」等と、その最も一般的な名称を表示します。

 

②原材料名および添加物

使用した原材料及び添加物を「めん」(油揚げめんは、「油揚げめん」)の文字の次に括弧を付して重量順に表示します。

添付調味料、かやくの原材料もそれぞれ重量順で表示します。

栄養強化の目的で使用される添加物に係る表示の省略規定は適用されないため、他の添加物と同様に表示することが必要です。

③内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

また、「添付調味料」又は「かやく」を添付したものは、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で表示します。

 

④原料原産地名

対象原材料が生鮮食品の場合は原産地を、対象原材料が加工食品の場合は製造地を(国別重量順表示)を原則として対象原材料の次に括弧して記載するか、原料原産地名の欄を設けて表示します。

⑤調理方法

食品の特性に応じて、容器又は包装の見やすい箇所に表示します。

ただし、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。

 

⑥使用上の注意

食器として使用できる容器にめんを入れているもので、容器を加熱するものは「調理中及び調理直後は、容器に直接手を触れないこと。」等と、容器を加熱しないものは「やけどに注意」等と表示します。

表示禁止事項

・かやくのうち、特定のものを特に強調する用語 (調理後の当該かやくの重量が調理後のめんの重量の2%以下の場合) ・そば粉の配合割合が30%未満のものに、「そば」の用語 ・生タイプ即席めん以外のものに、「生タイプ」の用語 ・手延べ干しそば又は手延べ干しめん以外のものに手延べ、その他類似する用語 ・産地名を表す用語。但し製めんした地域で放送まで行ったものに表示する場合、製めん地以外で包装したものに製めん地として産地名を明記することは 問題ない。

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/