消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第3条 横断的義務表示)
①名称
「たらこ」についてはその内容を表す一般的な名称を、「たらこ」「塩たらこ」等と表示します。
「辛子めんたいこ」については公正競争規約にて定められており、辛子めんたいこには「辛子めんたいこ」、辛子めんたいあえものには「辛子めんたいこあえもの」とそれぞれ表示します。なお辛子めんたいこの名称については14ポイント以上の肉太文字で見やすいように表示します。ただし、商標又は商品名に品名と同一の文言が記載してあるものについては、この限りではありません。
②原材料名
【原料原産地名】
輸入品以外の塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら等の魚卵を塩蔵したものについて、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が50%以上のものの原産地を原材料名に表示します。原料魚卵が、国産品の場合は国産である旨を、輸入品の場合は原産国名(水域名を併記して表示することができる。)を表示します。
※原料原産地表示に関する個別ルールのある22の加工食品(食品表示基準別表第15の1(16)に該当します。
ただし、国産品は国産である旨に代えて漁獲した水域の名称、水揚げした港名、水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名その他一般に知られている地名を表示することができます。
【辛子めんたいこの原産国表示】
「辛子めんたいこ食品の表示に関する公正競争規約」により定められており、スケトウダラの卵巣に唐辛子を主原料とする調味液等で味付けした国が原産国となります。
また、一定割り合い以上の辛子めんたいこを含有するくらげ、かずのこ、いか、あわび、椎茸その他の農水産物を辛子めんたいこであえた「辛子めんたいこあえもの」については、農水産物を辛子めんたいこであえた国を原産国とします。
※「塩蔵品」を原料として仕入れ、調味して製造した「辛子めんたいこ」は、生又は解凍した魚介類及び海藻類(生鮮食品)を単に調味したもの(原料原産地表示に関する個別ルールのある22の加工食品)に該当せず、原料原産地表示については、対象原材料となる魚卵の原産地を【国別重量順表示】に表示することが原則となります。
【原材料の性質等により特別な事情がある場合の原料原産地表示】
塩たらこや辛子めんたいこについては、原材料の調達先が頻繁に変わるなど、原材料の原産地の重量割合を商品ごと特定できない場合があります。
この場合は、おおむね特定された原産地を記載することができますが、その場合には、その旨が認識できるよう必要な表示をします。
塩たらこの場合、カナダ産、ロシア産の原料のみを使用した商品については、直近1年間の原料使用実態を把握し、多い方から順に表示することが可能です。※下部例参照。ただし、国産の原料を使用した場合は、国産原料が輸入原料に比較して高値で取引されていることから、「国産」 の表示が消費者に優良誤認を与えるおそれがあるとして、(国産又はロシア産)のような表示はできません。
例)2018年の原料取扱い割合が、ロシア6割、カナダ割の場合
原材料名:スケトウダラの卵巣(ロシア又はカナダ)、食塩
注)スケトウダラの原料原産地は、当社における2018年の取扱い実績の多い順に表示しています。
③内容量
塩かずのこ、塩たらこ、すじこ、いくら、キャビアは計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。