食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)

目次

表示ラベル例

 

 

 

 

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

食品表示基準のソーセージの名称の項に定める名称の用語を用いて表示します。

ただし、1種類の家畜もしくは家きん又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないものは「ポークソーセージ(フランクフルト)」「チキンソーセージ(ウィンナー)」等と表示することができます。

ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものは、名称の次に括弧を付して「ボロニアソーセージ(ブロック)」「ポークソーセージ(フランクフルト・スライス)」等と、その形状を表示します。

また、塩せきを使用せず漬け込んだ製品は「無塩せきボロニアソーセージ」と表示することができます。

②原材料名

原材料に占める割合の多いものから順に一般的な名称をもって表示します。

ただし、魚肉を使用した場合は、「魚肉」の次に括弧を付して、「たら」等一般的な名称を表示します。また、使用した畜肉、結着材料等が2種類以上である場合は、「畜肉」「結着剤料」等の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」「でん粉、小麦粉」等と、原材料に占める重量の高いものから順に表示します。

添加物は、添加物に占める重量の割合の多いものから順に表示します。

③内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で単位を明記して表示します。

④保存方法

食品衛生法の規定により、保存方法の基準が次の様に定められています。

①非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品で、水分活性が0.95以上:4℃以下

②非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品で、水分活性が0.95未満:10℃以下

③加熱食肉製品:10℃以下

④冷凍食肉製品:ー15℃以下

 

食肉製品の区分及び区分別の必要表示事項

食肉製品の区分及びそれぞれ区分ごとに必要な事項を表示します。

加熱食肉製品は、容器包装に入れた後、加熱殺菌したものに「包装後加熱」と、加熱殺菌した後、容器包装にいれたものに「加熱後包装」と表示します。

●非加熱食肉製品:食肉を塩漬けした後、燻製または乾燥させ、中心部の温度を63℃で30分間加熱、またはそれ以上の効果がある加熱殺菌を行っていない食肉製品

●特定加熱食肉食品: 中心部の温度を63℃で30分間加熱 またはそれ以上の効果がある加熱殺菌を行っている食肉製品

●乾燥食肉製品とは:乾燥させた食肉製品

●加熱食肉製品とは:乾燥食肉製品製品、非加熱食肉製品、特定加熱食肉製品に該当しないもの

でん粉含有率

ソーセージ類で、でん粉(加工でん粉を含む)、小麦粉、コーンミール等の結着材料の含有率が5%を超えるものには、でん粉含有率を表示します。

ハム類の場合は、でん粉含有率が3%を超える場合、同様に表示します。

殺菌方法

ソーセージのうち、加圧加熱ソーセージに該当するもの(気密性のある容器包装に充填した後、120℃で4分間加熱する方法又はこれと同様以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰、瓶詰を除く))は、殺菌方法(温度及び時間)を表示します。

表示禁止事項

・「特級」「上級」「標準」の用語と紛らわしい用語 ・原料肉を2種類以上使用したものにおいて、原料肉の一部の名称を特に表示する用語 ・でん粉等のつなぎを使用したもので、原材料すべてが食肉であるかの様に誤認させる用語 ・品評会で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語(品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された商品であって、受賞年を併記してあるものを除く)

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/