食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

玄米および精米

目次

表示事項

①名称

「精米」、「もち精米」、「うるち精米」、「玄米」、「胚芽精米」のいずれかを記載。

②原料玄米

「産地」、「品種」、「産年」、「使用割合」を表示。 単一原料米、複数原料米かによって、表示する項目が異なる。

③内容量

グラムまたはキログラムの単位で表示。精麦又はあわなどの雑穀を混合したものにあっては、雑穀を含む合計重量を表示し、次に括弧を付して、「(精麦〇g、あわ〇g)」と表示する。

④精米年月日

精米は「精米年月日」、玄米の場合は「調製年月日」(もみすりした日) 輸入品で調整年月日又は精米年月日が不明なものは輸入年月日を表示する。

⑤販売者

氏名又は名称、住所に加えて、電話番号も記載。

表示方法

単一原料米の場合

①新米の表示について

新米と表示できるのは、原料玄米が生産された年の12月31日までに精米され、包装された精米やもみすりした玄米に限られます。

複数原料米を用いる場合(※原料玄米表示箇所抜粋)

原料玄米が国内産のみの場合

②使用割合は%による表示はしないで、割合で表示  

輸入品の原料玄米を含む場合

 

証明を受けていない原料玄米を含む場合

③※食品表示法では、農産物検査法による検査証明を受けていない米の産地を記載しないこととなっていますが、米トレーサビリティ法に基づき産地を記載することとなっているため、「産地名(産地未検査)」と記載し、一括表示枠外に米トレーサビリティ法に基づく産地表示をしている旨を記載します。

表示のポイント

・産地は、国内品の場合は「国内産」、輸入品は「原産国名」を、「使用割合」とともに記載します。 ・農産物検査法の証明を受けた原料玄米を使用している場合は「産地・品種・産年」の該当項目とその「使用割合」を記載することができます。 ・販売者は、電話番号の表示も必要です。 ・文字の大きさは、12ポイント以上(内容量3㎏以下のものは8ポイント以上)で表示します。 ・量り売りの場合は、生鮮食品(農産物)と同じく、名称・原産地の立て札(POP)等で表示します。

精米年月日の「精米時期」への表示変更、経過措置期間2年 (年月旬表示の導入)

玄米及び精米商品は、これまで「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」を表示することとされていましたが、令和2年3月27日より、年月日に加えて「年月旬(上旬/中旬/下旬)」表示もできるようになりました。これにより、食品ロスの削減や物流の効率化が図られることが期待されます。

(なお、年月旬表示の導入に伴い、米袋の一括表示部分を「調製年月日」「精米年月日」「輸入年月日」から、それぞれ「調製時期」「精米時期」「輸入時期」に変更する必要がありますが、既に作製している米袋を有効活用するため、令和4年3月31日までの間は、従来の米袋も使用可能です。詳しくは食品表示基準Q&A-玄米・精米36をご覧ください。) ※農林水産省・消費者庁より  

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「玄米および精米Ver.CS6.pdf」
の一括表示テンプレート
「玄米および精米Ver.CS6.ai」
の一括表示テンプレート

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