消費者向け販売に必要な表示事項
(食品表示基準第18条 横断的義務表示)
①名称
生鮮魚介類の名称は、原則として標準和名(種名)を使用し、その内容を表す一般的な名称として「魚介類の名称のガイドライン」にならって表示します。
また、成長魚のような成長段階に応じた名称や季節に応じた名称、地方名など地域特有の名称等、その内容を表すものとして一般に理解されるものである場合は、それらの名称で表示することができます。
関さば、越前がにのようなブランド名(商品名)は、魚介類の「名称」でないことから、魚介類の名称として使用することはできません。
②原産地
(国産品)
●国産品の水産物は、水域名を表示します。
●水域名の特定が難しい場合は、水揚げした港名、または水揚げ港のある都道県名を水域名に代えて表示することができます。
●水域名の表示に水揚げした港名、または水揚げ港のある都道県名を併記することもできます。
●養殖された水産物は、地域名(主たる養殖場が属する都道府県名)を表示し、あわせて「養殖」と表示しなくてはいけません。
(輸入品)
●輸入品については、原産国名を表示します。原産国名に水域名を併記することができます。
●水産物の原産国は、魚介類をとった水域の属する国が原産国、または魚介類をとった漁船が属する国(船籍)が原産国となります。したがって、外国船舶が漁獲して日本国内の港に水揚げしたものは、輸入品となります。
③養殖、解凍の表示
養殖の生鮮魚介類の場合には「養殖」と表示します。
冷凍された生鮮魚介類を解凍したものは「解凍」と表示します。
④切り身、刺身などの表示
切り身またはむき身にした魚介類(生かきおよびふぐを除く)で、生食用のものは、アレルゲン、保存方法、消費期限または賞味期限、添加物、加工所の所在地および加工者の氏名または名称、さらに「生食用」「刺身用」などの生食用である旨を表示します。
切り身またはむき身にした魚介類(生かきを除く)を凍結したものは、「生食用」等の表示のほかに、冷凍である旨を表示します。