食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食用鶏卵

目次

表示ラベル例

【パック詰鶏卵の表示例(生食用の殻付き鶏卵)】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

「鶏卵」と表示します。栄養強化卵の場合は「栄養強化卵」、「鶏卵(栄養強化卵)」等と表示します。

②原産地

国産品は、「国産」、「都道府県名」、「市町村名」又は「その他一般に知られている地名」を記載します。輸入品の場合は、原産国名を表示します。

③賞味期限

生食用の場合は、鶏卵の生食が可能である期限を賞味期限である旨の文字を冠してその年月日を表示します。

 

④保存方法

生食用のものは、10℃以下で保存することが望ましい旨の表示となります。

⑤採卵者又は選別包装者の氏名又は名称及び所在地

採卵した施設又は殻付き卵を重量及び品質ごとに選別し、包装した施設の所在地(輸入品の場合は、輸入業者の営業所所在地)及び採卵者又は重量及び品質ごとに選別し、包装した者(輸入品の場合は輸入業者)の氏名を表示します。

⑥使用方法

生食用、加熱加工用の状況に応じて表示します。
●生食用の場合では、
・「生食用」「生で食べられます」等と生食用である旨を表示します。
・「賞味期限経過の後は、十分に加熱調理する必要があります。」の文言等、賞味期限を経過した後は、飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を表示します。
●加熱加工用の場合では、
・加熱加工用である旨
・飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を表示します。

⑦内容量

パック詰め鶏卵は、洗卵選別包装施設等における計量時の重量に基づいて、包装形態に応じて表示します。地方自治体の条例により別に定められている場合は、その定めに従います。

【農林水産省規格の単一種類パック詰め】

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「食用鶏卵Ver.CS6.pdf」
の一括表示テンプレート
「食用鶏卵Ver.CS6.ai」
の一括表示テンプレート

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