食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

食肉【牛肉】

目次

食肉の表示

食肉の表示は他の生鮮食品に比べると、食肉の校正競争規約があるため、表示しなければならない項目が多いのが特徴です。表示する内容は、陳列した食肉を消費者の求めに応じて量り売りする場合(対面販売)と、事前にパッケージなど容器包装したものを販売する場合とで表示する内容が異なります。

対面販売と容器包装品の表示ルール

陳した食肉を消費者の求めに応じて量り売りする場合の表示ルール【対面販売】

陳列した食品ごとに表示カードを使って、その内容を記載します。 表示カードの大きさや文字は公正競争規約で下記のように決まっています。 文字の大きさ: 42ポイント以上の肉太文字  

【表示カードの例】

①原産地 ②食肉の種類・部位、用途など ④100g当たりの単価 ※冷凍・解凍肉の場合はそれを表示 ※国産牛肉の場合は個体識別番号を表示

事前に容器包装に入れた食肉の表示ルール【パック包装品】

表示カードの内容に加えて、販売価格、消費期限、保存方法、加工所の所在地、加工者の名称などが必要になります。  

【パック包装品の表示例】

①原産地  ②食肉の種類・部位、用途など ③牛の個体識別番号(国産牛のみ) ④100g当たりの単価 ⑤冷凍の表示 ⑥消費期限 保存方法 ⑦販売価格 ⑧内容量 ⑨加工者の名称・所在地  

【名称】

食品表示基準では生鮮食品は一般的な名称を表示します。 食肉の種類の名称は、「牛」等、一般的な名称を表示します。(「牛肉」等の表記も可能) また、「食肉の表示に関する公正競争規約」に基づき、「牛かたロース」「牛もも肉」等と、食肉の種類名に加えて部位名を表示します。 2種類以上の部位を混合したときは、混合比率の高い順に部位を表示します。挽肉、こま切れ等食肉の性質上、部位の表示が困難な場合は、「豚挽肉」「牛こま切れ」等と、食肉の種類名と形態を組み合わせて名称とします。また種類と部位に、用途を加えて品名としてもかまいません。(牛ステーキ用、牛カレー用、等)    

【原産地】

食肉の原産地は、国産ならば国産、輸入品ならば原産国を表示します。ただし、海外から生きたまま家畜などを輸入した場合は、条件により国産もしくは外国産になります。  

①国産は国産、輸入品は原産国名を表示

国産の場合は「国産」、または主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名、その他一般的に知られている地名を表示します。輸入品の場合は原産国名を表示します。  

②国産か輸入品かの違い

海外で生まれた牛などを、国内に生体で輸入した場合は、最も長く飼養した場所(主たる飼養地)が原産地となります。 【例】アメリカで12カ月飼養した牛を輸入し、国内で18カ月飼養してしてから、と畜したもの ⇒ 国産となります。  

③複数の原産地の食肉を混ぜた表示

複数の原産地の食肉を混ぜた場合は、重量の割合が多いものから順に、「米国産・国産」等と原産地を表示します。  

④輸入品の場合

輸入食肉は、必ず原産国名を表示しなくてはいけません。 【例】アメリカ産、等 尚、USAなどのアルファベット表記は認められていません。また、海外の産地だけを表示すると、一般の消費者にどの国のことか分からないことがありますので、国名を表記した上で、産地を書きます。  

⑤銘柄食肉と産地

松阪牛、近江牛、鹿児島黒豚など銘柄食肉には産地名をつけたものがあります。この場合は、国産品の表示を省略することができます。しかし、銘柄を示す産地と主な飼養地が必ず一致するとは限りません。このため、銘柄とは別に主たる飼養地を表示しなければいけません。 ただし、銘柄に冠された地名が主たる飼養地と一致する場合には、銘柄に冠されたその地名をもって、食品表示基準における原産地表示とみなします。  

【内容量と価格、冷凍の表示】

①内容量と価格の表示

量り売りの場合は、表示カードに100g当たりの販売価格を表示します。その他に、1切、1枚、1個といった単位での価格も表示できます。 【例】 ステーキ 「1枚1,000円」  ※この場合でも、100g当たりの価格は併記します。 事前に容器包装した食肉は、内容量と100g当たりの単価、それに販売価格を表示ラベルに記載しなければいけません。100g当たりの単価を記載できない場合は、下札、置札に表示することも可能です。 ※下札のサイズは、縦128㎜、横182㎜以上、置札は縦55㎜、横90㎜以上と決まっており、使用する文字は42ポイント以上の肉太文字です。  

②冷凍の表示

冷凍した食肉には、「冷凍」または「フローズン」と表示します。冷凍した食肉を解凍したものには「解凍品」、凍結した牛の食肉は「凍結品」、 解凍した牛は「解凍品」と表示します。  

【消費期限と保存方法、加工者の表示】

容器包装に入れた食肉は、消費期限または賞味期限、保存方法、加工者の名称・住所の表示が必要となります。食肉の表示ラベルに「加工日」を記載している場合がありますが、加工日は任意の表示なので、記載しなくても問題ありません。  

【生食用食肉に関する表示】

①義務表示がある生食用の牛肉

対象となるのは牛の食肉(内臓は除く)です。いわゆるユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキが含まれます。これらを食材として調理し、販売される総菜もその範囲に含まれます。なお、ステーキは対象には入っていません。  

②生食用食肉の表示ルール

表示内容は容器包装に入れない場合と、容器包装に入れた場合とでは異なります。

容器包装に入れずに販売する場合(飲食店など)

容器包装に入れずに生食用食肉を店舗や飲食店などで販売する場合は次の2つの項目を表示します。これらの内容は店舗や飲食店などの見やすいところに表示しなければいけません。
・生食用には食中毒リスクがあること。 ・子どもや高齢者、食中毒に対する抵抗力が弱い人たちは生食を控えるべき旨の文言。

容器包装に入れて販売する場合

容器包装に入れた生食用食肉については、食肉の一般的な表示事項の他に、次のような内容を追加して表示します。 また、生食用の牛肉の保存方法は、食品衛生法に定められている保存方法の基準に従って、4℃以下と表示します。
・生食用であること。 ・とさつ、解体を行ったと畜場の名称(またはと畜番号)と、その都道府県名。輸入品は原産国名。 ・生食用食肉の加工を行った食肉処理場の名前と、その都道府県名。輸入品は原産国名。 ・一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあること。 ・子どもや高齢者、食中毒に対する抵抗力が弱い人たちは生食を控えるべき旨の文言。

牛の個体識別番号

牛トレーサビリティ法により、国内で生まれたすべての牛と、生体で輸入された牛は、1頭ごとに10桁の個体識別番号の表示が義務付けられています。 これにより生産流通履歴情報を調べることができます。
牛の個体識別情報検索サービス (http://www.id.nlbc.go.jp)

和牛の表示等

「和牛」の表示については、「和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン」「食肉の表示に関する公正競争規約」において、「和牛」と表示できる品種が定められています。
食肉小売品質基準 https://www.ajmic.or.jp/kumiai/2010pdf/p107-109.pdf 和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドライン https://www.maff.go.jp/j/study/katiku_iden/06/pdf/ref_data2.pdf 食肉の表示に関する公正競争規約 https://www.ajmic.or.jp/kumiai/2015pdf/P89_kiyaku.pdf  

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