食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

魚肉練り製品(かまぼこ)

目次

表示ラベル例

【魚肉練り製品(かまぼこ)の表示例】

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

魚肉練り製品(かまぼこ)の名称は、

①製法や形状から「板付きかまぼこ」「蒸しかまぼこ」「焼きちくわ」「はんぺん」「揚げかまぼこ」②香味及び食感から「風味かまぼこ」、③特殊な包装に入れた「特殊包装かまぼこ」等と表示します。

②原材料名

添加物以外の原材料は、最も一般的な名称で、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

原材料の魚については、魚肉の文字の次に、括弧を付して、魚種をまとめて表示することもできます。

 例)魚肉(いとよりだい、ぐち、たら、その他)

※任意表示、重量の多いもの順に記載

③原料原産地名

魚肉練り製品は、鮮魚の魚肉から製造する場合、またはすり身を原材料とする場合、そして鮮魚とすり身を併用して使用する場合があります。

原料原産地名については、それらの実態に応じた表示にします。

自治体条例に基づく表示事項

でん粉含有率(東京都、川崎市、名古屋市、大阪市)

蒸しかまぼこ類(蒸しちくわを除く。)、焼抜きかまぼこ類(焼きちくわ、卵黄焼きかまぼこを除く。)等で、原材料としてでん粉を使用したものは、でん粉含有率(練りつぶし魚肉に対する割合)を表示します。ただし、種ものを加えた製品は、表示を省略することができます。
例)でん粉含有率:○%

原材料配合割合(東京都、神奈川県、川崎市、名古屋市、大阪市)

蒸しかまぼこ類(蒸しちくわを除く。)、焼抜きかまぼこ類(焼きちくわ、卵黄焼きかまぼこを除く。)等で、商品名に原材料の一部の名称が記載された製品について、当該原材料の仕込み時(前処理を施し混入直前時点)の配合比(可食に値する原材料の配合割合)をパーセントの単位で表示します。
例)原材料配合割合:ぐち〇%(仕込み時)
上記、でん粉含有率、原材料配合割合については、食品表示基準に規定されている別記様式枠内に「でん粉含有率」「原材料配合割合」の項目を別途設けて表示するか、若しくは規定されている表示事項に近接した箇所に「でん粉含有率」「原材料配合割合」の項目を設けて表示します。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「魚肉練り製品(Ver.CS6)」
の一括表示テンプレート
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