食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

パックされた生かき

目次

パックされた生かきの表示

生かきは、アレルゲン、保存方法、消費期限または賞味期限、添加物、 加工所の所在地および加工者の氏名または名称、生食用であるかないかの表示の別に、生食用のかきは採取された水域を表示します。

生食用以外のかきについては、「加熱調理用」「加熱加工用」「加熱用」など、加熱しなければならないことを明確に表示する必要があります。

採取された水域について

生食用の生かきには食中毒の危険性があり、採取水域の記載が必要になります。(記載しておくことでトレースできるため。)

ただし、加熱加工用の生かきには、記載義務はありません。

・各都道府県等が定める採取海域の範囲を表す採取水域の名称 ・畜養等複数の採取水域において生育されたかきの場合は、原則として採取される直前の採取水域の名称 ・異なる採取水域のかきを混合して包装する場合は、全ての採取水域の名称 ※採取水域を表示によって、原産地表示に代えることができます。

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