食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

生鮮食品表示の原則

目次

生鮮食品とは

加工食品は、調味や加熱等をし製造加工されたものです。一方「生鮮食品」は、加工に該当する以外のもので、水洗いや切断、冷凍されたものです。

生鮮食品でも、加工の原材料となるものは業務用生鮮食品といい、それ以外のものは一般生鮮食品といいます。2015年4月に施行された食品表示基準では、JAS法の定義を踏まえ「生鮮食品」と「加工食品」を区分されました。それにより、ドライマンゴーのような乾燥だけを行なった簡単な加工も「加工食品」となりました。一方、かき(殻付き)をむき身にしたもの「一定の作為を加えるが加工に至らないもの(調整)」として、「生鮮食品」に該当する物であっても、加工に至らない一定の作為を加えることにより食品衛生上の危害発生の恐れがあるものについては、農産物、畜産物、水産物、又は個別の食品それぞれに表示事項が規定されています。

一定の作為は加えるが「加工」に至らない「調整」の例

  • キャベツ、白菜等を半分に切断する。
  • 米穀、豆類等を収穫後、輸送又は保存のために乾燥させる。
  • 切り身、むき身の鮮魚介類を凍結させる。
  • 1種類の農畜水産物を切断して容器包装する。・キャベツを千切りにして包装したもの・あじをたたきにして包装したもの
  • 産地や部位が異なる同種の農畜水産物を切断して容器包装する。・カットしたフロリダ産と南アフリカ産のグレープフルーツの盛り合わせ・牛のロース肉とバラ肉の焼肉用セット・マグロの赤身とトロの刺身盛り合わせ

あるものを材料としてその本質は保持させつつ新しい属性を付加した「加工」の例

︎食肉を合挽する。
  • 香り、食味や風味の向上、食感の変化のために果実を乾燥させる。
  • 大正エビの尾部(及び殻)のみを赤変させるために加熱(ブランチング)する。
  • かつおの表面をあぶる。
  • 異種の農畜産物を切断して容器包装する。・カッとしたパインアップルとメロンの盛り合わせ・牛のロース肉と豚のバラ肉の焼肉用セット・マグロとハマチの刺身盛り合わせ・魚又は食肉と野菜を組み合わせた鍋セット

一般用生鮮食品に表示すべき事項

食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に表示する事項(横断的義務表示)と、個々の食品の特性に応じて表示する事項(個別的義務表示)とがあります。

横断的義務表示

  • 一般用生鮮食品には「名称」と「原産地」を表示します。
  • 放射線を照射した食品の場合「放射線照射に関する事項」
  • 特定保険用食品の場合「特定保健用食品に関する事項」
  • 遺伝子組み換え食品の表示の対象農産物の場合は「遺伝子組換え農産物に関する事項」
  • 乳児用規格適用食品の場合は「乳児用規格適用食品である旨」
  • 計量法第13条第1項に規定する特定商品であって密封されたものの場合は「内容量」及び「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」を表示します。

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