地域団体商標とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいいます。
特許庁HPより
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/index.html
地域団体商標を登録するための4つのポイント
- 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合
- ・法人格を有する
- ・当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されている
例)農業協同組合、漁業協同組合 等
- 商工会、商工会議所
- NPO法人
- これらに相当する外国の法人
登録するための条件
- 地域に根ざした団体の登録
- 上記の団体が、その構成員に使用させる商標であること。
- 地域の名称と商品に関連性があること。
- 一定の地理的範囲で、ある程度有名になっていること。
登録できるもの
登録できるのは、次の3つのパターンの「文字のみ」からなる商標です。
- 地域名+商品・役務の普通名称(登録例:「釧路ししゃも」、「阿蘇たかな漬」、「枕崎鰹節」)
- 地域名+商品・役務の慣用名称(登録例:「博多織」、「原鶴温泉」)
- 地域名+商品等の普通名称又は慣用名称+産地等を表示する際に付される文字(登録例:「市川のなし」、「富山名産昆布巻かまぼこ」)
地域の名称には、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等も含まれます。
地域団体商標マーク
地域団体商標マークは、特許庁に登録された「地域団体商標」の商品(役務)に付与できるもので、いわば国が特定の商品(役務)に対して「お墨付き」を与えたことを示すマークであるといえます。
「地域団体商標マーク」は商標権を有する団体が使用の届出を特許庁に行うことで当該団体の構成員及び団体から商標の使用許可を受けた者が、登録された商標に付して使用することができます。