製造所固有記号について

旧制度では、表示責任者(販売者)が、製造者の製造地の違う製品を販売する場合製品を製造する工場が一つの場合でも製造所固有記号の使用を認められていた。

今回の改正点では、
原則として「同一製品」を「2つ以上の工場」で製造する商品のみ製造所固有記号は利用可能となります。
同一製品とは・・・原材料が同様であり、容量・パッケージも同様である必要である。
2つ以上の製造所とは・・・自社の2つ以上の工場で製造、自社と他者の工場で製造している場合などである。

ポイント①

名称
原材料
内容量
賞味期限
保存方法
販売者 株式会社 丸信フーズ+AB
福岡県~
※新旧の違いは、アルファベットの前に+を入れる

ポイント②

製造所固有記号の問い合わせ
・製造所所在地等の情報を求められたときの回答者の連絡先
・製造所所在地等を表示したウェブサイトのアドレス先
・当該商品の製造を行っている全ての製造所所在地等
※但し、業務用加工食品は除きます。

ポイント③

経過処置期間2020年3月31日までとなりますが、一括表示、栄養成分表示が新しい表示で製造所固有記号の表示が旧表示は認められてますが、逆の表示の場合は認められませんのでご注意ください。


製造所固有記号の届出に関する制度変更について

今までは、消費者庁へ紙ベースで届出を行っており、製造所固有記号の変更、廃止に係る届出等は設定されていませんでした。

そこで新しい制度として

①届出は、事業者(表示責任者)が、製造所固有記号制度届出データベースにおいて、オンラインのみの手続きとなります。

②届出の種類は、新規、変更、廃止、更新に増えて管理することになりました。

③製造所固有記号の有効期限として、5年となり、更新制となります。


【参照】消費者庁:早わかり食品ガイド(P13~P14)

食品別ラベル表示最新事例

お役立ち資料・動画

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

シール・パッケージ制作をご検討中の方へ

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の包材作成します バナー:食品表示反映の包材作成します

食品表示.comのお役立ちコンテンツ

バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/