プラスチック製容器包装および紙製容器包装
令和2年4月1日から
「資源有効利用促進法」の省令一部改正に伴い「識別表示」のルールが変わります。
識別表示と再商品化義務
容器包装リサイクル法と資源有効利用促進法は、事業者に対して、それぞれ再商品化義務と識別表示義務を定めて、
容器包装のリサイクルの促進を目指しています。
識別表示の目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。
この内容の「識別表示」とは、資源有効利用促進法に基づいて指定表示製品と定められた容器包装に、プラスチック、紙、PET、スチール、アルミ等の
材質を表示することをいいます。また、「識別マーク」とは「識別表示」をするために定められた様式に基づいたマークを意味します。プラスチック製
容器包装の識別マークをここでは「プラマーク」といい、紙製容器包装の識別マークをここでは「紙マーク」といいます。
1容器包装とは
●「容器包装」とは、「容器」(ボトルや缶や袋のように商品を入れるもの)と「包装」(包装紙やラップのように商品を包むもの)であって、
商品が消費されたり取り出されたあと不要となるものです。
2再商品化義務
①再商品化とは
●「再商品化」とは、有償または無償で譲渡できる状態にまで処理、加工することを意味します。
②再商品化義務者
●下記の事業者(小規模事業者を除く)は、市町村が分別収集した容器包装を引き取って再商品化する義務があります。
- ・ 容器や包装を利用する中身製造業者
- ・ 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売業者
- ・ 容器の製造者
- ・ 容器や包装に入った商品の輸入販売業者
- ・ 容器を輸入する事業者
③義務履行の委託
●事業者は自ら再商品化をするか、または、財団法人容器包装リサイクル協会に委託することができ、 委託料を支払えば義務を果たしたものとみなされます。
①義務対象の容器包装
●飲料・酒類用のスチール缶やアルミ缶および飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル、プラスチック製容器包装と紙製容器包装への識別表示が義務化されています。
なお、資源有効利用促進法政省令が改正されたことにより、従来、「プラスチック製容器包装」の区分であった特定調味料用のPETボトルは、平成20年4月から「PETボトル」の区分へ変更されています。
プラスチック容器類包装
(飲料、酒類、特定調味料用のPETボトルを除く)
紙製容器包装
飲料用紙パックでアルミ不使用のものおよび段ボール製容器包装を除く)
飲料、酒類、特定調味料用のPETボトル
飲料・酒類用スチール缶
飲料・酒類用アルミ缶
②識別表示義務者
● 下記の事業者は識別表示義務があります。
- ・容器の製造事業者
- ・容器包装の製造を発注する事業者(利用事業者)
- ・輸入販売事業者
③識別表示義務と再商品化義務の関係
●プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、再商品化義務の対象と識別表示義務の対象は基 本的に同じです。
●他の容器包装については、種類により次のような違いがあります。
容器包装 | 再商品化義務 | 識別表示義務 |
---|
プラスチック製容器包装 | あり | あり |
紙製容器包装 | あり | あり |
ガラス製容器 | あり | なし |
飲料、酒類、特定調味料用PETボトル | あり | あり |
飲料・酒類用スチール缶 | なし(※1) | あり |
飲料・酒類用アルミ缶 | なし(※1) | あり |
他のスチール・アルミ製容器包装 | なし | なし |
飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用) | なし(※1) | なし(※2) |
段ボール製容器包装 | なし(※1) | なし(※2) |
※1.分別収集されれば有償または無償で譲渡できるので、容器包装リサイクル 法の適用から除外されています。
※2.6.自主的表示(次項)参考
●なお、小規模事業者は、識別表示義務があるのに対 して、再商品化義務は免除されています。
また、再商品化義務と識別表示義務は、事業のために消費する商品の容器包装には、原則として適用がありません。
4プラマークと紙マーク表示の原則
①識別マークのデザイン
●原則として、この解説に示したデザインとします。
●ただし、同一性が損なわれず、はっきり識別されれば、多少の変更や装飾が可能です。
②識別マークのサイズ
上下のが長さが右記のように決まっています。
③ 表示方法
●容器包装の表面に1箇所以上印刷し、ラベル(シール)を貼り、または刻印をすることにより表示します。
④ 多重容器包装と一括表示
●カップ麺の容器(カップ+ふた+外装フィルム+スープ袋)やシャンプーのボトル(ボトル+キャップ+ポンプ)のようにいくつかの分離できる部分で構成されているもの、または菓子
箱(内装+外装)のように容器包装に入った商品にさらに容器包装を付したものは、構成部分(法令では、ある構成部分 に対する他の部分を「一体容器包装」と呼ぶ)のそれぞれ
をひとつの容器包装とみなします。
●識別マークは各構成部分に直接表示するのが原則です。ただし、ほぼ同時に捨てられる構成部分については、まとめていずれかの部分に一括して表示することができます。その場合、
各構成部分の名称(法令では「役割名」と呼ぶ)をその識別マークに併記することが必要です。
⑤複合素材・材質の容器包装
●日本酒用紙箱(アルミ使用)のプラスチック製注ぎ口や、プラスチック製ボトルに貼った紙ラベルのように容易に分離できないもの、
またはアルミとプラスチックを貼り合わせた材料で作った容器包装の場合は、分離できないかたまりをひとつの容器包装とみなします。
そしてその中で最も重い材質のマークを分離できない部分のいずれか(例えばボトルに貼った紙ラベル)の上に表示します。
例えば、プラスチックとアルミと紙からできている容器包装でプラスチックが最も重ければ、主としてプラスチック製の容器包装としてプラマークを表示します。
⑥無地や表示不可能な容器包装
●無地や表示不可能な容器包装は、他に分離できる構成部分(前記(4)の「一体容器包装」の中に識別表示義務のあるもの(飲料・酒類用スチール缶、飲料・酒類用アルミ缶、
飲料・酒類・特定調味料用のPETボトル、プラスチック製容器包装、紙製容器包装で、法令では「関連 容器包装」という)が含まれていないか、含まれていてもそのすべてが無
地か表示不可能であれば、表示義務はありません。
●印刷がなされているものやラベルが貼られているもの、刻印可能な成型工程で作られているもの(現に刻印がなくても)は、無地に該当しません。
●無地や物理的に表示不可能な容器包装は、「一体容器包装」があって、その中に上記「関連容器包装」が含まれている場合には、「一体容器包装」のいずれかに、
識別マークと役割名を併記して表示します。
●この場合、無地や物理的に表示不可能な容器包装とほぼ同時に捨てられる「一体容器包装」があれば、その上に表示します。
⑦小売業者が商品の販売時に利用する包装紙
●小売販売を業とする者が使用する包装紙(プラスチック製、紙製)は、1,300平方cm以下であれば 識別表示義務はありません。
なお、特定の商品を包装するために製造される包装紙は1,300平方cm以下でも識別表示が必要です。
⑧輸入品
●輸入品でも、次の場合には識別表示の義務があります。
- ・輸入する商品の容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示をした場合。
- ・輸入の容器包装に印刷、ラベルまたは刻印で日本語が表示されている場合
⑨プラスチック製容器包装に係る材質等の表示
●プラスチック製容器包装について、使用されているプラスチック等の種類を表示することは、法的義務はありませんが、望ましいこととされています。
●表示をする場合、材質の記号は
JIS K 6899-1 2000 (ISO1043-1 1997)
に準拠し、複合材質、複合素材については、主要な構成材料を含め、2つ以上を表記し、主要な材料に下線を付すことを推奨します。
⑩ガイドライン
●業界団体は、識別表示の円滑な実施のために、業界ごとのガイドラインを作成し、会員事業者等はそれに沿って表示することが望まれます。
5罰則等
●資源有効利用促進法の規定を遵守しない識別表示義務者には、勧告、公表、命令、罰則が適用されます。
●ただし、売上高と従業員の両方につき以下の要件を満たす小規模事業者については、識別表示の義務はあるものの、罰則等は適用されません。
小規模事業者とは
業種 | 売上高 | 従業員 |
---|
製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ20名以下 |
---|
商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ5名以下 |
---|
●なお、「プラスチック製容器包装」の区分であった特定調味料用のPETボトルは、平成20年4月から「PETボトル」の区分に変更されました。
●このため、特定調味料用のPETボトルは、識別マークを変更する必要があります。
●ただし、特定調味料用のPETボトルに係る表示事項の遵守については、平成21年3月31日までの猶予期間が設けられています。
6自主的表示
●飲料・酒類用紙パック(アルミ不使用)と段ボール製容器包装は識別表示の法的義務はありませんが、関係業界団体が自主的にマークを採用し、表示することにしています。
識別表示ルールの変更点
変更点1
スチール缶、アルミ缶、PETボトルの識別マークのサイズがプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能になりました。
①省令改正の趣旨
近年、法令等で義務付けられている容器包装または当該容器包装に付されるラベル等への記載事項が増加しており、今後もその傾向が続くことが想定されます。 一方で消費者ニーズの変化により飲料容器の小型化が進み表示可能なスペースが縮小傾向にあることなど、これら識別表示を取り巻く状況変化を踏まえ、
スチール缶、アルミ缶、PETボトルにおける識別マークのサイズを見直すこととしました。
※ただしプラスチック製容器包装及び紙製容器包装の識別表示サイズは変更ありません。
②省令改正内容
改正前
●胴の外径が60mm未満
- R:円の外径(17mm以上)
- a:円の切れ目の幅(10mm以内)
- w:線の幅(1mm以上)
- 文字の大きさ:14ポイント以上
●胴の外径が60mm以上
- R:円の外径(20mm以上)
- a:円の切れ目の幅(12mm以内)
- w:線の幅(1mm以上)
- 文字の大きさ:16ポイント以上
改正後【令和2年4月1日~】
●胴の外径の大きさを問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能
- R:円の外径(6mm以上)
- a:円の切れ目の幅(Rの3/5以内)
- w:線の幅(0.6mm以上)
- 文字の大きさ:4ポイント以上
●胴の外径が60mm未満
- a:1辺の長さ(17mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(10mm以内)
- w:線の幅(1mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 文字の大きさ:14ポイント以上
●胴の外径が60mm以上
- a:1辺の長さ(20mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(12mm以内)
- w:線の幅(1mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 文字の大きさ:16ポイント以上
●胴の外径の大きさを問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能
- a:1辺の長さ(6mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(aの3/5以内)
- w:線の幅(0.6mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 文字の大きさ:4ポイント以上
1. 容器への刻印
- a:1辺の長さ(8mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(0.3mm以上0.8mm未満)
- w:線の幅(0.7mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:7ポイント以上
- 文字の大きさ:5ポイント以上
2. 容器への印刷またはラベルに貼る表示
【150㎖以上1ℓ未満】
- a:1辺の長さ(15mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(0.7mm以上1.1mm未満)
- w:線の幅(1.4mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:13ポイント以上
- 文字の大きさ:9ポイント以上
【1ℓ以上4ℓ未満】
- a:1辺の長さ(21mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(1.0mm以上1.5mm未満)
- w:線の幅(2.1mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:20ポイント以上
- 文字の大きさ:13ポイント以上
【4ℓ以上】
- a:1辺の長さ(28mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(1.5mm以上2.0mm未満)
- w:線の幅(2.8mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:26ポイント以上
- 文字の大きさ:17ポイント以上
●PETボトルの内容積を問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能
●容器への刻印サイズは変更なし
2. 容器への印刷またはラベルによる表示
内容積を問わず、識別マークをプラ・紙と同等のサイズにまで縮小可能
【150㎖以上】
- a:1辺の長さ(6mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(0.2mm以上aの1/14未満)
- w:線の幅(0.5mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:5ポイント以上
- 文字の大きさ:4ポイント以上
【150㎖未満】表示を推奨
ラベル変更について
改正前のリサイクルマークの大きさであっても改正後のルール(一辺6mm以上)を満たしていますので、引き続き使用できます。
変更点2
PETボトルについては、外装単位の販売に限り、外装に表示するときは、個別容器への表示を省略することが可能になりました。
①省令改正の趣旨
廃棄物量の削除をより効果的に促進する観点、加えて識別マークを表示したタックシール等を消費者がはがし分別する手間を省くとともに不純物除去に寄与する観点から、
より一層のリデュース・リサイクルを促進するため、外装に表示する際の個別容器への表示を簡略化することとしました。これにより、一部飲料メーカーで通信販売(箱売り)
において既に取組が進められているタックシール等についても省略が可能となります。
②省令改正内容
改正前
飲料、酒類、特定調味料が充てんされた個別のPETボトル容器に次の2点の識別マークによる表示が必要です。
- 容器の底部または側部に一か所以上の刻印
- 容器の側部に一か所以上印刷またはラベルによる表示
改正後【令和2年4月1日~】
下記条件を満たす場合、個別のPETボトル容器への印刷またはラベルによる識別マークを省略可能(通信販売等を予定)
- 個別容器の底部または側部に一か所以上刻印(本条件は改正前と同じ)
- 全ての流通段階において外装(段ボール、紙等またはこれらの複合の外装)のある販売単位により最終消費者に販売されるものである(バラ売りのものは対象ではない)
- 外装に識別マークの刻印、印刷またはラベルによる表示があり、役割名(例えば「ボトル」等)が併記されている。
個別容器への表示を省略する場合、外装には右記の様式により識別マークを表示することが必要になります。
様式【外装への表示】本様式に役割の明記が必要
- a:1辺の長さ(28mm以上)
- b:1辺の切れ目の幅(1.5mm以上2.0mm未満)
- w:線の幅(2.8mm以上)
- o:1つの角の大きさ(60°)
- 数字の大きさ:26ポイント以上
- 文字の大きさ:17ポイント以上
識別表示の改正に関わるQ&A
PETボトルに付随するプラスチック製のキャップの識別マーク(プラマーク)はこれまで通り必要ですか?
プラマーク、紙マークについては今回の省令改正での変更はありませんので、従来どおり表示が必要です。詳しい表示方法については、経済産業省ホームページでご確認ください。
改正前のサイズの識別マークを表示した容器包装は、使ってはいけないのですか?
今回の改正はより小さなサイズまで縮小可能とするものであり、改正前の従来のサイズで表示している容器包装もこれまで通り活用いただけます。
識別表示について詳しく知りたい場合には 経済産業省ホームページ「識別表示の義務」
※記載内容は経済産業省資料より抜粋しました。
当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。
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