【たんぱく質の記載に関して】栄養成分表示の中でたんぱく質の表示がありますが、タンパク質で表示してもよいのでしょうか。
栄養成分表示の表示に用いる名称及び表示の単位については、下記に記載している通り、食品表示基準別表第9第1欄に掲げる栄養成分名で表示しなければなりませんが、
下記の名称も表示可能ですのでご確認下さい。
※詳細は表示の基本ルールの栄養成分表示についてをご確認下さい。
表示に用いる名称及び表示の単位
栄養成分表示において、栄養成分名は食品表示基準別表第9第1欄に掲げる栄養成分名で表示しなければなりません。また、表示の単位は同表第2に掲げる単位で表示しなければなりません。
但し、下記については表示可能です。
【参照】
・食品表示基準 第2条、第3条、第5条、第7条、第12条、第21条、第26条、第32条、第33条、第34条、第41条
・食品表示基準通知(加工食品)
・食品表示基準Q&A 第2条関係、第2章加工食品
・熱量にあっては、「エネルギー」
・たんぱく質にあっては、「蛋白質」、「たん白質」、「タンパク質」、「たんぱく」、「タンパク」
・ミネラルにあっては、元素記号 例)カルシウムはca、鉄にあたってはFe、ナトリウムについてはNa
・ビタミン(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン及び葉酸を除く。)にあってはビタミンの略語Ⅴ
・kcalはキロカロリー、gはグラム、mgはミリグラム、μgはマイクログラム
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