食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

清涼飲料(無果汁・緑茶飲料)

目次

名称

「清涼飲料水」等と、その最も一般的な名称を表示します。

また、緑茶飲料については「緑茶飲料」「緑茶(清涼飲料水)」の他、その内容を表す一般的な名称を表示します。

添加物

使用した添加物を、添加物に占める重量の割合が高いものから順に、規定に従い表示します。

栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品及び機能性表示食品を除く。)、「加工助剤」及び「キャリーオーバー」のいずれかに該当するものは表示が免除されています。

原料原産地名

水以外の原材料の中で、原材料に占める重量割合が最も高い原材料(対象原材料)に原料原産地表示を行います。

水は恒例として原材料名欄に表示していない場合が多いことから、仮に、水を原材料の欄の一番初めに表示する製品であっても、原料原産地表示の対象としていないためです。 緑茶飲料については、輸入品(製品で輸入したもの)以外のものは、水を除いた原材料の重量に占める緑茶の割合が50%以上の場合、原料原産地表示に関する個別のルールのある22の加工食品に該当します。この場合の原料原産地表示については、対象原材料である緑茶の、荒茶の原材料となった茶葉の原産地を、国別重量順に原料原産地名の事項名を設けて表示するか、原材料名欄の原材料名の次に、括弧書きで表示します。なお、国産の荒茶を使用している場合は、国産である旨を、外国産の荒茶を使用している場合は、原産国名を表示します。ただし、国産の場合は、国産である旨の表示に代えて都道府県名等で表示することができます。また、原料原産地表示が適切になされていれば、産地銘柄について表示することが認められています。 次に、原材料及び添加物に占める緑茶(茶葉)の割合が50%に満たないものは、原材料に占める重量割合が最も高い原材料の原料原産地を表示します。

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、若しくは内容体積をミリリットル又はリットルの単位で明記して表示します。

無果汁である旨

景品表示法により原材料に果汁又は果肉が使用されていないものについては「無果汁」と、5%未満の場合は「無果汁」又は「果汁○%」「果汁・果肉丸%」等と、商標又は商品名の表示と同一視野に入る場所に、背景の色と対照的な色で、かつ、14ポイント以上の大きさの文字で見やすく表示します。

無果汁であることや使用した果汁の割合(5%未満の実際の数値)を表示せずに、次にような表示を行うと不当表示となるので注意が必要です。
  • 当該清涼飲料水等の容器又は包装に果実の名称を用いた商品名等の表示
  • 当該清涼飲料水等の容器又は包装に果実の絵、写真又は図案の表示
  • 当該清涼飲料水等又はその容器、若しくは包装が、果汁、果皮又は果肉と同一又は類似の色、香り又は味に着色、着香又は味付けがされている場合のその表示。

果汁10%未満の表示

果実飲料等の表示に関する公正競争規約に基づき、商品名中に果実の名称を使用する飲料及び色等によって果実の搾汁を使用すると印象づける飲料であって果汁の使用割合が5%以上10%未満のものについては、商品名と同一の視野に入る箇所に「果汁10%未満」と表示します。

清涼飲料水である旨

ドリンク剤類似清涼飲料水は、容器包装の見やすい箇所(商品名と同時に見える箇所)に8ポイント以上の大きさで「清涼飲料水」又は「炭酸飲料」の文字を他の表示事項と紛らわしくないように表示します。

表示ラベル例

清涼飲料水(無果汁*)の表示例

清涼飲料水(緑茶)の表示例

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