食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

飲料類(ミナラルウォーター類・清涼飲料・ベビー飲料)

目次

名称

ミネラルウォーター類は、農林水産省のガイドラインに基づき、ミネラルの有無や製造方法の違いによって区分され以下のように表示します。

   

原材料名

「水」と記載し、水の次に括弧を付して、原水(鉱水・鉱泉水・湧水・温泉水・浅井戸水・水道水等)の種類を表示します。

ただし、原水の種類を原材料として表示することができます。

添加物

ミネラル等を添加したものは、製品に占める重量の割合の高いものから順に「塩化カルシウム」「炭酸水素ナトリウム」等と表示します。

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、若しくは内容体積をミリリットル又はリットルの単位を明記して表示します。

賞味期限

ガラス瓶入りのもの(紙栓をつけたものを除く)又はポリエチレン製容器入りのものにあっては、表示を省略することができます。

採水地

都道府県、郡、市、区及び町村(輸入品は、これに準ずる地名)を表示します。

なお、これに加えて、字、若しくは地番又は採水源名を表示することができますが、採水地が政令指定都市、県庁所在地の場合には、都道府県名を省略することができます。

○ミネラルウォーター類の原料原産地名表示の扱いについて

原材料が水のみであるミネラルウォーター類については、原料原産地表示は必要ありません。

二酸化炭素(炭酸ガス)の含有

ナチュラルミネラルウォーターのうち、発泡性を有するものについては、二酸化炭素を含有している旨を「(炭酸ガス入り)」のように表示します。

殺菌又は除菌を行っていない旨の表示

容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏20℃で98kPa(10kgf/㎠)未満であって、殺菌又は除菌が行われていないものは、殺菌又は除菌を行っていない旨を表示します。

調整した旨の表示

ミネラルの調整を行ったものは「ミネラル調整」と、ばっ気を行ったものは「ばっ気処理」と、複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合を行ったものは「ナチュラルミネラルウォーター混合」と、それぞれ処理方法を表示します。

ただし、商品の説明、特性等を記載した文中に処理方法が記載されている場合は、この限りではありません。

フッ素含有

0.8mg/Lを超えるフッ素を含有する原水を用いて製造されたミネラルウォーター類は、「7歳未満の乳幼児は、このミネラルウォーターの飲用を控えてください(フッ素濃度○mg/L)」の旨を表示することが推奨されています。

禁止表示

ガイドラインにて次の表示を禁止している

  • 医薬品的な効能・効果や暗示する表示
  • ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター以外のものに対する「自然」「天然」の用語及びこれに類する用語
  • その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

表示ラベル例

ナチュラルミネラルウォーターの表示例

ミネラルウォーターの表示例

お役立ち資料ダウンロード

まとめて印刷したい方におすすめ!食品表示の基本知識集

食品表示における基本ルールや表示する際の注意点など、食品表示における基礎をわかりやすく解説します。

新食品表示の変更点
チェック表

「新食品表示制度」のチェック表を作成しました。漏れのないように、新表示に移行しましょう!

テイクアウトを始める方へ弁当・惣菜の食品表示

新型コロナの影響で、テイクアウトを始められた皆さまへ。弁当・惣菜の食品表示についてまとめました。

バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示ラベル作成します バナー:食品表示反映の箱作成します バナー:食品表示反映の箱作成します
バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 バナー:食品表示のお役立ち資料ダウンロードできます。 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介 ラベル印刷・シール印刷.comをご紹介
バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:まずは知っておこう!食品表示の基本 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例 バナー:基本をおさえたら、次はこちら!個別の食品表示例

当サイトは、消費者庁の 「食品表示基準」 「食品表示法等(法令及び一元化情報)」 「食品表示基準Q&A」 「早わかり食品表示ガイド(事業者向け)」 を参照し作成しております。実際に食品表示ラベルを作られる際には、消費者庁で定められている食品表示基準を確認し、作成してください。 当ホームページに掲載された情報または、本ウェブサイトを利用することで生じた、いかなるトラブル・損失・損害などに対して、当社は一切責任を負いかねます。

消費者庁 食品表示企画課

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/

〒100-8958
東京都千代田区霧が関3-1-1 中央区合同庁舎4号館6F

消費者庁食品表示企画課

TEL : 03-3507-8800(代表)

食品表示の相談・被疑情報の受付窓口(各都道府県)

ホームページ
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/information/contact/prefectures/