食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

乳製品(ナチュラルチーズ・プロセスチーズ)

目次

チーズは、食品衛生法の乳等省令の成分規格等の規定により「ナチュラルチーズ」と「プロセスチーズ」に区分されます。

種類別

食品衛生法に基づく乳等省令の定義に従った種類別をナチュラルチーズには「ナチュラルチーズ」、プロセスチーズには「プロセスチーズ」と、14ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた太文字で表示します。

「種類別」に代えて、「種類別名称」と表示することができます。 また、ナチュラルチーズで飲食に供する際に加熱を必要とするもの(ソフト及びセミハードのものに限る。)にあっては、「種類別〇〇」の次に飲食に供する際に加熱する旨を併記します。 表示例:「種類別ナチュラルチーズ(要加熱)」 「種類別ナチュラルチーズ(加熱が必要)」  

原材料名及び原料原産地名

使用した原材料は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

また、牛以外の動物の乳を原材料として製造したナチュラルチーズは、当該動物の種類を「山羊乳」「めん羊乳」「水牛」等と表示します。また、対象原材料が生乳の場合は原産地を、対象原材料がナチュラルチーズのような加工食品の場合はその製造地を、原料原産地名として表示します。

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。

保存方法

食品衛生法で保存方法の基準が定められていない「ナチュラルチーズ」等は、製品の特性に従って保存方法を表示します。

なお、リステリアが増殖する可能性のあるナチュラルチーズの保存温度及び期限表示の設定については、「食品期限表示の設定のためのガイドライン」等を踏まえ、適切に科学的根拠に基づいて設定し、表示する必要があります。

製造者

製造所所在地と製造者の氏名又は名称を表示します。乳製品では製造所所在地、製造者の表示に代えて、販売者と製造所固有記号により表示することはできません。

ただし、製造所所在地の代わりに製造者の住所(法人の場合は、原則として本社所在地)をもって表示する場合は、製造者の所在地、氏名又は名称の次に、製造所を示す製造所固有記号を表示することができます。 ※【製造者】の内容については、発酵乳、乳酸飲料、アイスクリーム類においても共通です。

加熱殺菌した旨

容器包装に入れた後、加熱殺菌したナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)には、「容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨」を表示します。

表示例:「包装後加熱」「包装後加熱殺菌」「容器包装後加熱殺菌済み」等

【特定の表示事項及び基準】(ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約より)

『国名の表示』

・商品名に国名を表示する場合 当該国産のチーズ分の重量が、製品中のチーズ分の重量の75%以上であり、かつ、その重量割合を見やすい場所に明瞭に表示すれば、商品名に国名を表示できます。 ・商品名以外に国名を表示する場合 当該国産のチーズ分の製品中のチーズ分に占める重量の割合を、見やすい場所に明瞭に表示します。

『原産地の表示』

・商品名に原産地を表示する場合 当該産地のチーズ分の重量が、製品中のチーズ分の重量の60%以上であり、かつ、その重量割合を見やすい場所に明瞭に表示した上で、商品名に現産地を表示します。 ・商品名以外に現産地を表示する場合 当該産地のチーズ分の製品中のチーズ分に占める重量の割合を、見やすい場所に明瞭に表示します。 「国名の表示」「原産地の表示」において、当該国で製造された割合が100%の場合は割合の表示を省略することが出来ます。

『特定表示事項』

・他の香味の著しく強いチーズが含まれている旨の表示 ブルーチーズ、カマンベールチーズその他の香味の著しく強いチーズが含まれている旨を表示する場合は、当該チーズ分の製品中のチーズ分に占める重量の割合を、見やすい場所に明瞭に表示します。この場合において、その旨を商品名に表示する場合は、「○○チーズ入り」「○○チーズイン」又は「○○チーズブレンド」と表示します。  

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