食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

ベビー用飲料(乳児用規格適用食品に該当するもの)

目次

乳児用食品の定義

乳児用食品の定義は「乳児の飲食に供することを目的として販売するもの」とされています。この乳児の年齢については、児童福祉法等に準じて「1歳未満」が対象とされています。 乳児用食品の範囲には、次のような食品があります。また、その表示内容により乳児向けの食品と認識されるものは「乳児用食品」に区分されます。

  • 乳児用調製粉乳及び乳児用調整液状乳(特別用途食品)
  • アレルゲン除去食品及び無乳糖食品のうち、乳児(1歳未満)を対象とした粉ミルク(特別用途食品の病者用食品に該当するもの)
  • 調製粉乳(フォローアップミルク等)
  • 乳幼児向け飲料(飲用茶に該当する飲料は、飲料水の基準を適用)
  • 乳幼児向け菓子
  • ベビーフード
  • その他(服薬助剤ゼリー、栄養食品等)
ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものについては、表示を省略することができます。 なお、一般用加工食品など、乳児用規格適用食品以外の食品の容器包装に、「乳児用規格適用食品」である旨や「乳幼児用規格適用食品」や「乳児用規格適合食品」等の紛らわしい用語を表示することは禁止されています。

ベビーフード自主規格による表示

日本ベビーフード協議会では、「ベビーフード自主規格」から飲料部門を独立させる形で果汁類、清涼飲料水とイオン飲料について、「ベビー飲料自主規格」を制定しています。なお、対象となるベビーの範囲は、「乳児(1歳未満の児)」及び「乳児(生後1歳から1歳6か月頃までの児)」とされています。 このベビー飲料自主規格は、微生物基準y、残留農薬、有害化学物質といった食の安全に係わる項目について網羅するとともに、飲料用容器として使用されているペットボトルや紙容器及び表示項目について幅広く規格を儲けたものです。 ベビー飲料の表示に関しては、製造・販売に携わる事業者としての良識に基づいて表示に関する事項を定めることで、一般消費者の適正な商品選択を保護し、公正な競争を確保することを目的として、義務表示事項のほかに、推奨する表示を定めています。

表示ラベル例

ベビー用飲料の表示例

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