食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

乳製品(発酵乳・乳酸菌飲料)

目次

表示ラベル例

種類別名称

乳等省令では、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したもの「発酵乳」と、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)を「乳酸菌飲料」と定義しています。「乳酸菌飲料」のうち、無脂乳固形分3.0%以上の乳酸菌飲料には種類別の次に「(乳製品)」を併記します。無脂乳固形分が3.0%未満の場合には、「乳又は乳製品を主要原料とする食品」に該当し、その旨を表示します。

また、発行後に殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料については、「殺菌済み乳酸菌飲料」等と殺菌した旨の表示をします。なお、「種類別」に代えて、「種類別名称」と表示することができます。種類別名称は、公正競争規約により商品名(2か所以上に表示されている場合は、そのうちで最も目立つもの)と同一視野に入る場所にも、8ポイント以上の肉太文字で表示します。

【無脂乳固形分、乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分】

無脂乳固形分、乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分の重量百分率をパーセント(%)の単位で小数第1位まで表示します。1%以上のものにあっては、小数第1位の数値が1から4までは0と、6から9までは5として0.5%間隔で表示することができます。乳脂肪分以外の脂肪分を含むものは、油脂の個々の名称及びその重量百分率を小数第1位まで表示します。

なお、「植物性脂肪分〇.〇%」「乳脂肪分以外の動物性脂肪分〇.〇%」等と、それぞれの脂肪分の総量を取りまとめて表示することができます。

【原材料名及び原料原産地名】

使用した原材料は一般的な名称をもって表示しますが、原材料のうち、生乳、牛乳、無脂乳牛乳等は「乳」と、クリーム、バター、濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、脱脂紛乳等は「乳製品」と表示することができます。

また、対象原材料が生乳の場合は原産地を、対象原材料が牛乳や砂糖のような加工食品の場合はその製造地を表示します。

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム単位で、又は内容体積をミリリットルの単位で、単位を明記して表示します。

【製造時の発酵温度が摂氏25度前後の旨の表示】

発酵乳又は乳酸菌飲料に用いられる乳酸菌の増殖の至適温度は、一般に35℃~40℃ですが、カスピ海ヨーグルト、北欧のビーリなどの伝統的発酵乳は至適温度が20~30℃の乳酸菌を発酵に用いる製品もあります。発酵乳及び乳酸菌飲料の乳酸菌数について、製造時の発酵温度が摂氏25度前後のものは、「低温発酵である旨」等、製造時の発酵温度が摂氏25度前後である旨の文章を別記様式の枠外に表示します。

表示例:「低温発酵」等

【特定の表示事項及び基準】(発酵乳、乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約より抜枠)

『乳酸菌等の表示』

容器又は包装には、乳酸菌数を表示することができません。ただし、食品衛生法に定める「特定保健用食品」及び「機能性表示食品」には、乳等表示基準府令に定める基準により表示することができます。

『生乳の使用の表示』

生乳を使用している旨を強調(「生乳だっぷり」「生乳仕立て」「生乳使用」等)して表示する場合は、当該表示と同一視野に明瞭に、内容量をしめる生乳の使用割合を「生乳○○%使用」又は「生乳○○%以上使用」と表示します。

『表示禁止事項』

・乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」等の表示 ・発酵乳、乳酸菌飲料又はその原材料が「純」、「純正」等である旨の表示 ・発酵乳、乳酸菌飲料が濃厚である旨の表示 ・健康飲料、美容飲料、栄養食品、自然食品等の保険機能食品と誤認される表示

『無果汁の表示基準』

「無果汁の清涼飲料水等について表示」の適用を受ける発酵乳、乳酸菌飲料には、「無果汁である旨」を表示します。

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