食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

弁当・惣菜・調理パン

目次

名称

弁当は「幕の内弁当」「のり弁当」「とんかつ弁当」「いなり寿司」等と、惣菜は「煮豆」「つくだ煮」「コロッケ」「マカロニサラダ」等と、調理パンは「サンドイッチ」「ホットドック」「○○ハンバーガー」「焼きそばパン」等と、その内容を表す一般的な名称で表示します。

原材料名及び添加物

原材料と添加物とを明確に区分し、それぞれ原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原材料はその最も一般的な名称をもって、添加物は表示の規定に従って表示します。

ただし、柏もちの「柏の葉」などのように、通常そのものを食さないものについては、原材料には該当しないため表示は不要です。

複合原材料の表示

複合原材料については、当該複合原材料の名称の次に、括弧を付して、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その一般的な名称をもって表示します。当該複合原材料の原材料が3種以上ある場合で、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合が3位以下であり、かつ当該複合原材料に占める重量の割合が5%未満の原材料は、「その他」と表示することができます。

ただし、当該複合原材料が製品の原材料に占める重量の割合が5%未満であるとき又は複合原材料の名称からその原材料が明らかな場合は、当該複合原材料についての原材料の表示を省略することができますが、原材料の表示を省略した場合でもアレルゲンを含む旨及び添加物の表示を省略することはできません。 原材料名欄に複合原材料名である「マヨネーズ」や「オムレツ」とのみ表示し、アレルギー表示を個別表示する際は、特定原材料の「卵」について、「マヨネーズ(卵を含む)」「オムレツ(卵を含む)」等の表示が必要です。

複合原材料の表示例とその省略例

○複合原材料の原材料をすべて表示した場合 「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、植物油脂、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、香辛料)」 ↓ ○重量順3位以下で、重量割合が5%未満の原材料を「その他」と省略 「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、その他)(大豆・小麦を含む)」 ○名称からその原材料が明らかな場合の省略 「鶏唐揚げ(大豆・小麦を含む)

外から何が入っているか見える容器の表示

弁当のうち、外から中身が確認できる透明の容器で、一見して、その原材料がわかる「おかず」については、次のように簡素化して表示することができます。

①おかず類をまとめて「おかず」と表示すること。 ②主なおかずを個別に表示し、これ以外のものについては「その他おかず」「その他付け合わせ」と表示すること(のりの佃煮、ごま等)。

●「おかず」と簡素化して表示することが可能なもの

原則として、外観からその一般的な名称が明らかなもの(鶏の照り焼き、焼鮭、目玉焼き、ポテトサラダ等)についてのみ「おかず」と表示することができます。外観からその一般的な名称が明らかでないものについては「おかず」と表示することはできません。

ただし、フライや天ぷらのように衣で包まれ外観からその一般的な名称が明らかでないものについても、次のような場合は「おかず」「その他おかず」等と、省略して表示することができます。 ・外観から主要原材料の推定が可能なもの 例:形状からエビであることが推定可能なエビフライ、切り口から推定可能なコロッケ等 ・主要なおかずであって、弁当の名称に使用されているもの 例:ロースカツ弁当のロースカツ、メンチカツ弁当のメンチカツ等 ・シール等で内容物が明確なもの 例:かにクリームコロッケである旨のシールを商品の表面に添付

●「おかず」と表示する場合の注意

ごはんと一緒になっている「副食物」のみを「おかず」と表示することができるので、次の場合は、使用した原材料はすべて表示することが基本です。

・惣菜の盛り合わせや、オードブル等については、透明の容器で一見して原材料のわかるものについても「おかず」と簡略化して表示することはできません。 ・「寿司」「おにぎり」「丼物」等については、「ごはん」と分離することができないため適用外となり、「ごはん」以外を「おかず」と表示するこはできません。

原料米の産地

米トレーサビリティ法により、各種弁当、各種おにぎり、ライスバーガー、赤飯、おこわ、米飯を調理したものについては、原材米の産地情報を消費者に伝達します。

このように、米トレーサビリティ法の規定に基づき米穀の産地を表示する場合は、原料原産地表示の規定は適用されません。したがって、米を原材料として使用していても、おはぎや五平餅は米トレーサビリティ法の対象ではないため、その対象原材料について食品表示基準に従い原料原産地命を表示します。

米の産地情報の伝達方法

①産地情報を商品へ直接表示することにより伝達します。原材料名欄の原材料名に括弧を付して表示する方法のほか、枠外に表示することも可能です。 ②商品に問い合わせ窓口やホームページアドレスを記載し、産地情報を提供する方法も可能です。この場合には、問い合わせ先が単なるお客様相談窓口ではなく、「産地情報を入手するため」の照会先である旨の記載が必要です。

また、ネット上での情報伝達の際には、当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにすることが必要です。

米の産地の表示方法

①国産品の場合は、「国産」「国内産」等と表示します。

都道府県名、市町村名や一般に知られた地名で表示することもできます。

②外国産の場合は、国名を表示します。

単に「カルフォルニア産」等と、国名を省略した表示はできません。

③米の産地が2か所以上の場合

〈複数産地の米を混合している場合〉

原材料に占める重量の割合の高い順に産地を表示します。 産地が3か所(3か国)以上の場合は、重量の割合の高い順に2か国を表示し、残りの産地を「その他」と表示することができます。

〈複数産地の米を混合しているが、その割合順序が変動する場合〉

過去の一定期間の使用割合の実績に基づいて産地の順番を表示することができます。この場合、「〇〇の産地は、当社における昨年度の取扱実績の多い順に記載しています。」等の注意書きを添えることが必要です。

消費期限

内容量は、内容重量で表示するほかに、「1個」「1食」「1人前」等と、内容数量の単位を明記して表示します。

弁当、おにぎり、サンドイッチ、惣菜等で、「1食」「1人前」であることや個数といった内容量が外観上容易に識別できるものは、内容数量の表示は省略が可能となります。

特色のある原材料表示(任意表示)

「松坂牛肉使用」など、特定の原産地の原材料を使用した旨を表示した場合、消費者は弁当に使用された牛肉は「松坂牛肉」だけであると認識するものと考えられることから、その表示をした箇所に、同一の種類の原材料中、特定の原産地のものが占める重量の割合を表示します。

(例)松坂牛肉使用(原料牛肉中松坂牛肉50%使用) なお、その割合が100%である場合は、割合の表示を省略することができます。

表示ラベル例

弁当の表示例(透明でない容器に入れられたもの)

弁当の表示例(外から何が入っているのか見える容器に入れられたもの)

調理パン(店外加工品)の表示例

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