食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

レギュラーコーヒー

目次

品名又は名称

コーヒーノキの種実を精製したコーヒー生豆を焙煎した「炒り豆」、「炒り豆にコーヒー生豆を加えたもの」及び、これらを挽いたものは、「レギュラーコーヒー」と表示します。

また、レギュラーコーヒーとインスタントコーヒーを混合したもの及びインスタントコーヒーの製造工程における抽出液にレギュラーコーヒー粉末を混合して乾燥させたもののうち、最終製品の重量百分比率で、レギュラーコーヒーの割合が多いものは「レギュラーコーヒー」とみなされ、「レギュラーコーヒー(インスタントコーヒー入り)と表示します。

原材料名・原料原産地名(生豆生産国名)

原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「コーヒー豆」「インスタントコーヒー」のようにその最も一般的な名称を表示します。公正競争規約に則って表示を行う場合は、「コーヒー豆」と表示した次に(生豆生産国名)を表示します。生豆生産国名の表示方法については、括弧内に生豆生産国名の見出しを付けて、そのコーヒー生豆の生産国名を「コーヒー豆(生豆生産国名 ブラジル)のように表示します。

また、コーヒー豆がブレンドされている場合は、生豆生産国のうち主要なものについて、その国名を原則とそて重量の多い順に表示します。3か国以上使用している場合には、原材料に占める重量の割合の高いものから2か国以上を表示し、それ以外の国名については「その他」又は「他」と表示します。 なお、原料原産地名として表示する場合は、重量割合が上位1位のコーヒー豆について、国別に重量割合の高いものから順に食品表示基準に従って表示します。

内容量

計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラム又はキログラムの単位で明記します。

使用上の注意

次の例にのように具体的に文字又は絵表示等で表示します。

ア.開封後はできるだけ早く使用する。 イ.濡れたスプーン等は使用しない。 ウ.火傷に注意する。 なお、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、近接した他の箇所に表示することが認められています。

挽き方

レギュラーコーヒーのコーヒー豆を挽いた粉製品については「挽き方」の文字の後に、基準に基づいて「粗(荒)挽き」「細挽き」等と表示します。

なお、コーヒー豆を挽いていない豆製品については、挽き方の表示は必要ありません。

表示ラベル例

レギュラーコーヒーの表示例 (豆製品)

レギュラーコーヒーの表示例 (粉製品)

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