同一機能の原料を添加した場合の無添加表示禁止、ですが、明らか食品で機能を代用した場合どうなりますか?
極端な例:赤色色素の代わりに赤しそ、酸味料の代わりにレモン汁等。
今回については、添加物についての不使用表示、無添加表示となりますので添加物でない明らかな原材料では添加物としての表示は不可ではないかと思われます。
また単一の原材料では、「同一機能をもつ原材料」と判断しかねるので具体的な一括表示を最寄りの保健所もしくは、
消費者庁企画課へご相談のほどよろしくお願い申し上げます。
消費者庁企画課 03‐3507‐8800
参考資料:食品表示基準Q&A 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインのリンク先となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
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