表示に関する疑問に回答食品表示Q&A

類型5 同一機能を持つ原材料について 「不使用表示と共に同一機能、類似機能を有する原材料について明示しない場合、…誤認されるおそれがある」 とありますが、同一機能、類似機能を有する原材料について明示すれば不使用表示は可能でしょうか。 (例:酵母エキスとは酵母に含まれる成分を抽出した食品でアミノ酸などが含まれています)

ご質問につきまして回答させていただきます。

類型5に該当する為、表示不可と思われます。
「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」5-6頁にて、他の原材料による機能が作用していると読み取るおそれがあり、内容物を誤認させるおそれがあるものの具体例として、【例1:原材料として、アミノ酸を含有する抽出物を使用した食品に、添加物としての調味料を使用していない旨を表示】が取りあげられておりますので、酵母エキスについては(調味料(アミノ酸等)と類似機能をもつ添加物に該当するものとして、注意が必要です。

参照資料:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン 頁5-6
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
参照資料:「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の10類型イラスト 頁6
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_220701_03.pdf

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