類型5 同一機能を持つ原材料について
様々な企業で添加物と同一機能を持つ原材料(食品)が開発され、使用されています。
(例:米・米麹などを原料として製造した発酵調味料、酵母エキス、チキンエキスなど)
添加物と同一機能を持つ、というのは具体的な線引き(成分の含有量・精製方法など)があるのでしょうか。
線引きがない場合は、その原材料が「同一機能を持つ原材料」にあたるかどうか
どのように考えればよいのでしょうか。 また、かつおぶしや昆布などは本来旨味成分が多く含まれます。
そういったものを粉末にした昆布だしやかつおだしの使用であれば無添加表示は可能でしょうか。
ご質問につきまして回答させていただきます。
福岡県庁 食の安全地産地消課、消費者庁企画課にて確認致しました。
質問の内容については、単一の原材料のみで「同一機能を持つ原材料」では判断できかねるとのことです。
具体的な一括表示を基に判断が必要とのことです。
最寄りの保健所もしくは、消費者庁食品企画課までご相談してください。
消費者庁企画課 03‐3507‐8800
食品表示基準Q&A 食品添加物の不使用表示に関するガイドラインのリンク先となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf
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