表示に関する疑問に回答食品表示Q&A

類型1 単なる「無添加」の表示について 食品添加物を全て使用していない食品に対して「食品添加物無添加」という表示は問題ありませんか。 具体的に着色料無添加など、何の添加物かの表示が必要でしょうか。

ご質問につきまして回答させていただきます。

「消費者庁食品表示基準Q&A (加工-90)」において、具体的に表示することが望ましいとされています。
例)着色料・保存料無添加等

添加物を使用していない場合であっても「食品添加物不使用表示に関するガイドライン」【類型5】同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示、【類型8】食品添加物の使用が予期されていない食品への表示、【類型9】加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示等に抵触するおそれがありますので十分な注意が必要です。

参考資料:消費者庁食品表示基準Q&Aについて(加工-90)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220615_13.pdf
参考資料:食品添加物の不使用表示に関するガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf

衛生事項(賞味期限、添加物、アレルギー等)の表示に関する相談窓口 久留米市保健所 電話にて確認

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