表示に関する疑問に回答食品表示Q&A

【対面販売商品の記載に関して】個人経営の対面販売、持ち帰り専門のおにぎり屋で、商品に貼る消費期限を記載するシールを計画中です。   店名、消費期限、保存方法の他、記載しなければならない事項は他にあるでしょうか?

基本対面販売で、お客様の注文応じて容器包装し販売している場合は、食品表示基準の表示は必要ありません。

また任意表示として

消費期限、保存方法、製造者の他、記載するのならばアレルゲンについては入れるべきかと思います。

詳細につきましては、消費者庁㏋内の食品表示基準Q&A 弁当-16に記載しておりますのでご確認下さい。

食品表示基準Q&A

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200727_02.pdf

 

弁当-16 客の注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売している場合、食品表示基準に定められた表示が必要ですか。  

客の注文に応じて弁当、惣菜をその場で容器に詰めて販売する行為は、食品表示基準における容器包装に入れられた 加工食品の販売に該当せず、食品表示基準第40条に定める生食用牛肉の注意喚起表示を除き、 食品表示基準に定めれらた表示は必要ありません。

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