表示に関する疑問に回答食品表示Q&A

【表示ポイントに関して】表示ポイントについての質問です。 縦57×横134mmの箱に、5.5ポイントの成分表示が収まらない場合は文字をもっと小さくしてもいいのでしょうか?

食品表示基準では、容器面積の表示可能面積が150㎠以下の場合は5.5ポイントが了承されております。

5.5ポイント以下については、表示基準上認められておりませんのでご注意ください。

詳細につきましては、消費者庁㏋内の食品表示Q&A 加工-264.265.271.272をご参考にしてください。

食品表示基準Q&A

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200727_02.pdf

 

加工-264 「おおむね30平方センチメートル」及び「おおむね150平方センチメートル」の「おおむね」とはどの範囲まで指すのでしょうか?

答)容器包装の形状、義務表示対象となる事項の字数は、個々の食品により異なるため、表示可能面積30平方センチメートル 及び150平方センチメートル以下を基本としつつ、個々のケースに応じて判断することになります。

 

加工-265 文字ポイントの取扱いについて、行間・文字幅をつめてもよろしいのですか?

答)文字ポイント数が確保されているものに、多少の処理が行われることは差し支えありません。ただし、それによって 著しく見やすさが損なわれることは望ましくないと考えます。

 

加工-271 食品表示基準の「表示可能面積」とはラベル面積又は容器包装の表面積のどちらですか?

答)表示可能面積は、容器包装の形状等によっても異なりますが、表示事項を表示しても判読が困難な部分を除いた容器方法の表面積をいいます。 例えば、包装の重なり部分や、キャンディ等の「ひねり」の部分、光電管マーク等は表示可能な部分には入りません。 したがって容器包装の表面積から、表示不可能な部分を差し引いた面積となります。 また、印刷瓶詰(回収使用瓶に限ります。)の飲料等で当該瓶の形状又は表面に特殊な加工が施されていることにより、 ラベルが貼付できない(ラベルを貼付することにより、再使用ができない場合を含みます。)場合は、ラベルの貼付ができない面積を 表示可能面積に含めなくても、差し支えありません。尚、いたずらに表面積を少なくするような方法による包装は適当ではありません。

 

加工-272 表示可能面積が150平方センチメートルより大きい場合は、5.5~7.5ポイントの文字のサイズを使用することはできないのですか?

答)消費者用に販売される商品について、表示可能な面積がおおむね150平方センチメートルより大きい 場合は、8ポイント以上の大きさの文字で表示しなければなりません。

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