アレルギー表示の法改正概要
- カシューナッツが「義務表示(特定原材料)」に追加されました(2026年4月1日施行)
- 経過措置は2年間:2028年4月1日以降の製造分から完全義務化になります。
- ピスタチオが「推奨表示(特定原材料に準ずるもの)」に追加されました
カシューナッツが義務表示に。改正の概要
2026年4月1日、食品表示基準が改正・施行され、食物アレルギーの義務表示対象(特定原材料)に「カシューナッツ」が加わりました。これまで推奨表示だったカシューナッツが義務表示に移り、義務表示は9品目になりました。
あわせて、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)には「ピスタチオ」が追加されています。
経過措置は「2年間」
カシューナッツの義務表示には、施行日(2026年4月1日)から2年間、2028年3月31日までの経過措置が設けられています。
【スケジュール】カシューナッツの義務表示化| 時期 | 内容 |
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| 2026年4月1日 | 改正食品表示基準 施行(カシューナッツが義務表示に) |
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| ~2028年3月31日 | 経過措置期間(2年間):従前の表示でも可 |
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| 2028年4月1日~ | 完全義務化 |
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この期間中、次の製品は従前の例(改正前の表示)によることができます。
- 2028年3月31日までに製造・加工・輸入された加工食品(業務用加工食品を除く)
- 2028年3月31日までに販売された業務用加工食品
ポイントは、基準が「いつ製造・加工・輸入したか」(業務用は「いつ販売したか」)である点です。2028年4月1日以降に製造する製品は、新しい表示が必須になります。
消費者庁や自治体も、経過措置の期間にかかわらず、できるだけ速やかに表示するよう呼びかけています。アレルギーは命に関わるため、「期限まで待つ」ではなく「準備ができた製品から順次切り替える」が基本です。
経過措置期間中の製品に潜むリスク
経過措置があるため、2028年3月31日までに製造された製品には、カシューナッツを使用していても表示がないものが流通する可能性があります。飲食店・小売店の皆様におかれては、仕入元への確認が必要になります。
ピスタチオは推奨表示に追加
ピスタチオは義務ではなく、特定原材料に準ずるもの(推奨表示)です。
なお、ピスタチオについては、カシューナッツのような経過措置期間が示されていません。カシューナッツの切り替えに合わせて、同時に対応するのが効率的です。
食品事業者の皆さまへ
食品表示は、切り替えの時期に間違いが起こりやすい分野です。特にアレルギー表示の漏れは、重大な健康被害や製品回収に直結する大きなリスクを伴います。
丸信では、表示内容の確認から作成代行、ラベル・パッケージの制作までワンストップでサポートしています。カシューナッツ・ピスタチオの表示対応や、最新ルールへの切り替えでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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