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輸出用商品の表示ラベル比較(台湾編)

2025年7月7日

輸出用商品の表示ラベル比較(台湾編)

目次

台湾の食品表示ラベルについて

台湾の食品表示ラベルは衛生福利部食品薬物管理部署(TFDA)にて管理されています。
TFDAとは(台湾における食品の安全衛生管理の責任を担う主管機関、 輸入食品検査や食品表示ラベルの審査など、食品に関する規制全般の管轄)のことです。

「食品安全衛生管理法」第22条に基づき、食品および食品原料の容器または包装には、以下の項目を中国語(繁体字)及び共通の記号で明示することが義務付けられています。
容器入りでない、または個別包装されていない調味料の場合には、商品名および原産地を明記する必要があります。
*台湾へ食品を輸出する際、中国語のラベルが貼られていることが条件です。

 

台湾ラベル必要項目について

1. 製品名
2. 内容物の名称(2種類以上含まれる場合は内容物の多い順に記載)
3. 重量・容量・数量
4. 食品添加物の名称(名称 2種類以上の食品添加物が含まれ、機能別に記載する場合は、それぞれ添加物の名称を表示が必要)
5. 製造者情報(企業名・電話番号・住所)
6. 原産地(国名および都道府県名)
7. 有効期限
8. 栄養表示
9. 原材料に遺伝子組換えが含まれるか否か。
10.アレルゲン
11.中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項。
上記11項目が食品ラベルに必要になります。

日本と台湾 アレルギー項目の違い

【日本】

・特定原材料(8品目)・・・えび・かに・小麦・たまご・そば・乳・落花生(ピーナッツ)・くるみ

・特定原材料に準ずるもの(20品目)・・・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キュウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・豚肉・バナナ・鶏肉・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・アーモンド・マカダミアナッツ

 

加工食品のアレルゲン表示の方法には、「個別表示」「一括表示」の2種類。
原則は「個別表示」ですが、表示面積に限りがある場合は例外として、原材料名の最後に『(一部に〇〇・□□・△△を含む)』と表示する方法が認められています。

(原材料と添加物を事項欄を設けて区分している場合は、それぞれ原材料欄の最後と添加物欄の最後に、全ての特定原材料等をまとめて記載する)

 

 

【台湾】

・台湾11項目・・・
1.
甲殻類およびその製品
2.マンゴーおよびその製品
3. 落花生およびその製品
4. 牛乳、ヤギ乳およびそれらの製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
5.卵およびその製品
6.堅果類およびその製品
7.ゴマおよびその製品
8.グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
11.亜硫酸塩類などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として 10 ミリグラム/キログラム以上残留している製品。

 

容器入り、または包装されて市販されるもので前述の物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージにアレルギー物質の名称を含む警告表示を、「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はご遠慮ください」またはこれと同等の意味を持つ文言か、製品名に「○○」を明記する、のいずれかの方法により記す必要があります。なお、後者の方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質は全て明記することが求められます。

日本と台湾 栄養成分表示違い

【日本】

食品表示基準に規定される栄養成分は、食品表示基準別表第9に掲げられています。
・表示が義務付けられている栄養成分
熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム(食塩相当量で表示)
栄養成分表示は、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの順です。
また、栄養成分の量及び熱量について「○○含有」、「低○○」などのような強調表示を行う場合の基準も定められています。

・表示が推奨されている栄養成分
飽和脂肪酸、食物繊維

・ 任意で表示されている栄養成分
ミネラル(亜鉛、カリウム、カルシウムなど)、ビタミン(ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンCなど)

 

 

【台湾】

包装食品の栄養表示方法は、容器包装の表面の見やすい場所に表の形式で上から下へ順に、次の文字または内容量を表示しなければなりません。

日本の表示項目「熱量・たんぱく質・脂質・炭水化物・ナトリウム」に加え、飽和脂肪酸、トランス脂肪酸、糖類(単糖類と二糖類の総和をいい、主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖およびガラクトースがある)の表示が必須です。

飽和脂肪酸(グラム又はg)
トランス脂肪酸(グラム又はg)
糖類(グラム又はg)で表記する。

*総表面積が100平方センチメートル未満の包装食品は横に並べて第1項の各号の順に表示することができます。

最後に

台湾で販売されている食品は大きく分けて、【一般食品】【健康食品】に分けられます。
健康食品は日本で言う、【特定保健用食品 トクホ】に該当し、TFDAの厳格な認可を受けなければ、健康食品と言えません。
また最近ではTFDAより、【一般食品の商品名に健康と表示されることは禁止】とされるようになりました。(2022年7月1日 施行)
上記は中国語(繁体字)だけでなく、輸入商品においてはHealtyヘルシーなどの、健康と見て取れる言葉の使用も禁じられています。

 

一方、日本では食品に単に “健康” と表示をすることへの規制は現時点ではありません。
ただし保健機能食品以外の一般食品には、「保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語」を表示することが禁止されています。
健康の利用の様に日本・台湾での食品に対する意識は異なります。

 

2024年の日本から台湾への食品輸出は1,703億円と前年度比11.3%と増加しておりますが、台湾への輸出の規制は日本と比較しても厳格で厳しくなっております。
輸出を検討される際は食品ラベルも含め、台湾の輸出における注意事項を十分に理解した上で慎重に進める必要があります。

 

今回、日本と台湾における食品表示ラベルを簡単にまとめさせていただきましたが、食品表示における法律の変更は常に行われていますので、常に最新の情報をご確認下さい。

 

◼︎出典元:各国の食品・添加物等の規格基準 台湾

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