食用赤色3号とは、食品に鮮やかな赤色をつけるための合成着色料の一種で、日本では1948年(昭和23年)から食品添加物として認可されています。食品表示では「着色料(赤3)」や「赤色3号」と表記され、主にかまぼこ、漬物、お菓子などに広く使用されています。
▼食用赤色3号のQ&A(消費者庁のHP)https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_additives/qa_erythrosine
2025年1月15日、アメリカ食品医薬品局(FDA)(※1)は、食用赤色3号の食品使用を禁止する決定を公表しました。
この決定に伴い、食品業界は2027年1月15日までに食用赤色3号の使用を停止する必要があります。この措置は、雄ラットを用いた試験で発がん性が確認された報告を受け、デラニー条項(※2)の規定に従い実施されました。
ただし、FDAは補足として、この雄ラットにおける発がんメカニズムがヒトとは異なること、他の動物やヒトを対象とした試験では同様の影響は認められておらず食用赤色3号の使用がヒトの健康に影響を及ぼすとする明確な科学的証拠はないと説明しています。
なお、今回の発表では、食用赤色3号以外の着色料については言及されていません。
(※1)アメリカ食品医薬品局(FDA)
アメリカ食品医薬品局(Food and Drug Administration、FDA)は、アメリカの食品、医薬品、化粧品、医療機器等の安全性や効果を監督する米国政府の機関を表します。
(※2)デラニー条項
1958年に米国連邦食品・医薬品・化粧品法(The United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act)に追加された条項で、「動物やヒトにがんを引き起こすと考えられる物質は食品添加物として使用できない」とされています。
アメリカだけでなく、EUなどでも使用が制限されていますが、現時点(2025年2月現在)で全面禁止の決定はしていません。
現在、米国の規制内容を詳しく精査するとともに、他国の動向や科学的根拠を踏まえながら、食品添加物としての使用について慎重に検討をすすめている状況です。
なお、食品添加物には通常、健康に悪影響が無いとされる許容一日摂取量(ADI)(※3)が設定されており、食用赤色3号はJECFA(※4)において0~0.1mg/kg体重/日と定められています。
令和5年度に実施された調査によると、日本人が日常的に摂取する食用赤色3号の量はADIの0.048%と大きく下回っており、摂取量は非常に少ないことが確認されています。そのため、現時点では直ちに健康へ影響を及ぼすリスクは低いと考えられています。
(※3)許容一日摂取量(ADI)
人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量です。
(※4)JECFA:FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)
コーデックス委員会に対する科学的な助言機関として、食品添加物、汚染物質、動物用医薬品などの安全性評価を行っています。
現在、日本国内では赤色3号に関する大きな変更はありませんが、今後の規制動向には注意が必要です。
特に、日本からアメリカへの食品輸出を行っている業者、または今後輸出を検討している業者は対策を考える必要があります。2027年1月15日までの猶予期間の間に、使用している食品について原材料の見直しなどを行わなければなりません。
一方、欧州連合(EU)ではすでに赤色3号の使用が禁止されており、他の合成着色料についても厳しい基準が適用されています。海外での販路を考える場合は、それぞれの地域ごとの規制を十分に把握し、適切な対応を進めることが求められます。
出典元情報:消費者庁「食用赤色3号のQ&A」