今回は表示を作成する際の注意事項を纏めてみました。 ①アレルギー表示についての注意事項として、皆さんも既にご存知かと思いますが、特定原材料(8品目)に含まれる落花生(ピーナッツ)ですが、2019年(令和元年)9月19日「食品表示基準について」の一部改正において 「落花生」については、特定原材料の品目が「落花生(ピーナッツ)」に改正されました。理由として、落花生の文言が殻付きのものをイメージさせるなど、ピーナッツと同一であることが分かりにくいとの意見もあり、従来、代替表記として使用されていた「ピーナッツ」の文言を「落花生」と同一のものとして、代替表記としての扱いも残したまま、例外的に食品表示基準で定めた特定原材料の品目に追加したものです。特定原材料の品目として表示する場合には、 落花生(ピーナッツ)の表示が可能となりました。 ②アレルギー表示の個別表示の際についての注意事項として見落としがちなのが、「乳」ではないでしょうか。個別表示における特定原材料の表示方法として、食品名の次に括弧を付して原材料の場合には、「○○(~を含む)」 と記載しますし、添加物の表示については、「□□(~由来)」と原則表示します。その中で特定原材料の「乳」については、原材料の場合は「乳成分」を含む、添加物の場合は、「乳由来」と表示します。他のアレルギー表示とは異なりますのでご注意下さい。 ③添加物の表示の注意点について確認したいと思います。 添加物の表示については、表示方法が大きく分けて4つあります。 ③‐1事項欄で原材料名と添加物の欄を設けて表示する。 ③‐2原材料名欄内で原材料と添加物を改行して区分する。 ③‐3原材料項目欄の中で罫線を作成して原材料と添加物を区分する。 ③‐4一括表示事項のサイズを極力縮小して、かつ原材料と添加物を効率よく区分する方法として一番使用されているのは、/(スラッシュ)ではないでしょうか。 /については、一括表示内での原材料名項目内にて原材料と添加物を区分けするために使用されます。例としては、でん粉/調味料(アミノ酸等)・・・になります。そこで間違いやすい注意点としては、/を全角ではなく、半角で表示してしまうことです。規定として/は全角表示となりますのでご注意下さい。 以上作成する際は、今一度確認する際のチェック項目としてご検討して頂ければ幸いです。 |