お知らせ

『添加物不使用』『無添加』の表示について、2024年4月からは注意が必要です!

2024年5月8日

添加物とは?

添加物とは…?食品衛生法第4条において、食品添加物は次のように定められています。
“食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するもの”
言い換えると、食品に添加することで、①味を調える ②長期保存を可能にする ③色や香りをつける、等の効果が得られる物質のことをいいます。

 

代表的なものとして、甘味料、着色料、保存料、増粘剤、酸化防止剤などが挙げられます。それぞれ食品に甘みを与える(甘味料)、食品を着色し、色調を調整する (着色料)、カビや細菌などの発育を抑制し、食品の保存性を向上させる(保存料)、食品に滑らかな感じや粘り気を与え、安定性を向上させる(増粘剤)、油脂などの酸化を防ぎ、保存性を良くする(酸化防止剤)など、食品添加物は様々な用途で使用されています。
インスタント食品のように簡単で速く調理ができるなど、食生活を豊かにするのに欠かせないものとなっています。また、保存性を向上することで期限が延び、それによって遠方への流通を可能にしたり、食料資源のムダをなくすことができます。

国内で使用できる食品添加物は、食品衛生法で規定されており、原則として厚生労働大臣が指定したもののみが使用でき、未指定の添加物を製造、輸入、使用、販売等することはできません。
食品添加物は、食品安全委員会で食品健康影響評価(リスク評価)を行い、ADI(一日許容摂取量)を設定しています。
そして、食品添加物とは、食品安全委員会で安全性を確認した上で、厚生労働省が健康を損なうおそれのない場合に限って使用を認めているものです。

『添加物不使用』『無添加』の表示の規制について

「令和2年度 食品表示に関する消費者意向調査」(消費者庁)によると、添加物に対する消費者への周知不足と共に、近年「無添加」「添加物不使用」の表示を見て購入する消費者が多くなっている、という結果が出ています。
現在、使用している食品添加物の表示方法に関して、食品表示法に定められたルールに従って表示をしなければなりません。しかし、「無添加」「添加物不使用」の場合の表示ルールはあいまいなものしかありませんでした。
※「無添加」「不使用」といった表示は、商品の製造業者の判断に委ねられていたため、業者によって「無添加」「添加物不使用」の解釈が異なったり、消費者の誤認を招く表示が散見されるなど、さまざまな問題が以前から指摘されていました。

その為、2022年3月30日、食品添加物の不使用表示に関して、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめた『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』を消費者庁が策定、公表されました。2年間の猶予期間が設けられ、2024年4月からは、当ガイドラインに則って、表示をしなければいけません。
ただし、このガイドラインは、シール添付を含むパッケージが対象とされており、WEB上の表示に関しては、現状対象外となっています。今後のことも考慮し、WEB上の表示も準備しておかれた方がいいかもしれません。

 

『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』については下記より確認できます。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf

『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』とは

『食品添加物の不使用表示に関するガイドライン』では、容器包装における表示において注意すべき食品添加物の不使用表示を、具体事例を揚げ、10の類型に分けて説明されています。個々に見ていくと、

表示
具体例
単なる「無添加」の表示
無添加となる対象添加物が不明確なため、完全に添加物を使用していないという誤認をあたえかねない。「無添加」の文字だけは、抵触する恐れがあります
食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
「人工甘味料不使用」等、人工、合成、化学、天然等の用語は、禁止事項に該当する恐れがあります(過去にJAS規格で一部使用されていた用語もありましたが、現在削除済)
食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
法令で、使用が認められていない食品への無添加・不使用表示は当たり前と判断され、誤認の要因となるためです
同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、(〇〇は添加物)と同一・類似機能をもつ他の食品添加物を使用している食品へは、「〇〇無添加」、「〇〇不使用」の表示は出来なくなります
同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
「〇〇無添加」、「〇〇不使用」と表示しながら、(〇〇は添加物)と同一機能、類似機能を有する原材料を使用している食品へは、「〇〇無添加」、「〇〇不使用」の表示は出来なくなります
健康、安全と関連付ける表示
「無添加」あるいは「不使用」である為、健康・安全と関連付けて表現することは、誤認の恐れがあり、出来なくなります
健康、安全以外と関連付ける表示
「無添加」あるいは「不使用」である為、美味しい・期限が長い・短いと関連付け表現することは、誤認の恐れがあり、出来なくなります
食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
「通常、当該食品添加物が使用されていることを予期していない食品に、無添加あるいは不使用の表示は誤認の要因になります
加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示
加工助剤、キャリーオーバーとして食品添加物が使用されている(又は使用されていないことが確認できない)食品へ、無添加あるいは不使用の表示は出来ません(加工助剤、キャリーオーバーは、原材料表示内には表示しなくてもいいことになっています)
過度に強調された表示
無添加あるいは不使用の文字等が過度に大きい・目立つ等の強調されている表示は避けなければいけません

今後、どのように表示していけばいいのか?

このガイドラインは、消費者に誤認等を与えないよう留意が必要な具体的事項をまとめたものであり、食品添加物の不使用表示を
一律に禁止するものではありません。表示作成の際、事業者が自己点検を行う際に用いるものとされています。

本当に使用していない添加物で、お客様へ訴求していきたい内容、他社同等品との差別化が出来る内容などを記載することをお勧め致します。

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