お知らせ

「代替肉」「大豆ミート食品類」~プラントベース(植物由来)食品表示について~

2023年11月24日

大豆ミート食品類の日本農林規格(以下「JAS規格」)が制定されました。同日に農林水産省ホームページのJAS一覧に追加されていますので、以下に概要と表示上のポイントを掲載しております。

大豆ミート食品類の「規格」の制定に合わせて、「認証の技術的基準」「検査方法」が示されています。規格には、「大豆ミート食品」と「調製大豆ミート食品」の2食品の要件が定義されています。

「大豆ミート食品」と「調製大豆ミート食品」

同規格の定義より、2食品の違いを整理すると以下のようになります。

大豆ミート食品
調製大豆ミート食品
加工
大豆ミート原料を用いて、製品特有の肉様の特徴を有するように加工すること
大豆ミート原料を用いて、製品特有の肉様の特徴を有するように加工すること
原材料
1次原材料から3次原材料までに、動物性原材料およびその加工品を原材料として使用しないこと
1次原材料から3次原材料までに、動物性原材料(乳及び食用鳥卵を除く)およびその加工品(調味料を除く)を原材料として使用しないこと
大豆たん白質含有率
大豆たん白質含有率が10%以上であること
大豆たん白質含有率が1%以上であること
原料のアミノ酸スコア
アミノ酸スコアが100である大豆ミート原料を使用すること
(設定なし)

なお、アミノ酸スコアの基準値設定の経緯として、「大豆たん白の新たな摂り方を消費者に提案する目的」から「全ての必須アミノ酸をバランスよく摂取できる」点の訴求は重要であるためとされています。

表示について

同規格より、表示の基準を整理すると以下のようになります。

大豆ミート食品
調製大豆ミート食品

表示事項

“大豆ミート食品”又は“大豆肉様食品”と容器包装の見やすい箇所に記載※
“調製大豆ミート食品”又は“調製大豆肉様食品” と容器包装の見やすい箇所に記載※
当該製品が食肉ではないことの説明(“肉を使用していません”,“肉不使用”等)を容器包装の見やすい箇所に記載しなければならない。
表示方法
-(設定なし)
表示の方式等
-(設定なし)
表示禁止事項
-(設定なし)

※業務用加工食品については,送り状,納品書等又は規格書等に表示できる。

大豆ミート食品類においては、“肉を使用していません”,“肉不使用”等の表示が必要となる点については、
消費者庁より公表された「プラントベース(植物由来)食品等の表示に関するQ&A」を以下にまとめております。

プラントベース食品等の表示に関するQ&A

植物由来食品の「肉」(代替肉)に関する表示について注意点(プラントベース食品の定義は、「主に植物由来の原材料(畜産物や水産物を含まない)で肉などの畜産物や魚などの水産物に似せて作った商品。動物由来の添加物が含まれている場合でも、主な原材料が植物由来である場合は、「プラントベース(植物由来)食品」に含める。」)

表示例
注意点
商品名に「大豆肉」、「ノットミート」等と表示
商品名とは別に、「大豆を使用したものです」、「原材料に大豆使用」、「お肉を使用していません」、「肉不使用」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食肉ではないのに食肉であるかのように誤認する表示になっていないこと
大豆から作った代替肉を使ったハンバーグの商品名に「大豆からつくったハンバーグ」と表示
代替肉の使用割合が100%でない場合は、例えば、商品名とは別に、代替肉の使用割合を表示するなど、一般消費者が、表示全体から、代替肉の使用割合が100%ではないのに100%であるかのように誤認する表示になっていないこと
大豆から作った代替肉の商品名に「大豆ミート」と表示し、「100%植物性」と併記
商品名とは別に、「原材料は植物性です(食品添加物を除く)」と表示するなど、一般消費者が、表示全体から、食品添加物を含めて全ての原材料に植物性のものを使用していないのに使用しているかのように誤認する表示になっていないこと

消費者庁ウェブサイトのよくある質問コーナー(景品表示法関係) 「表示に関するQ&A」Q43のとおり、店内・店頭のメニュー上の表示、陳列物、説明も景品表示法の表示に該当し、規制対象となります。

表示についてQ&Aに付きましては下記、消費者庁をURLよりご参考お願いいたします。

https://www.caa.go.jp/notice/other/plant_based/

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