お知らせ

遺伝子組み換えの任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。

2023年1月20日

遺伝子組換え食品とは

私たちが毎日食べている野菜や果物、お米などは長い年月をかけて、おいしく食べる・生育しやすくするために品種改良が行われてきました。その結果いろいろなニーズに沿った食べ物を食べることができるようになりました。この品種改良技術の1つに〔遺伝子組換え技術〕が開発され、農作物の改良の範囲の拡大や、改良期間の短縮ができるようになりました。いろいろな農作物が生産されるようになりましたが、遺伝子組換えで生産された食品に不安を感じる方もいらっしゃいます。ここでは遺伝子組換え食品について紹介します。

遺伝子組換え食品とは、別の生物の細胞から取り出した有用な性質を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に組み込み、新しい性質を持たせる技術を用いて開発された作物及びこれを原料とする加工食品です。国内で流通している遺伝子組換え作物は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく安全性審査を経ています。
遺伝子組換え技術では自然では交配しない生物から遺伝子を取り出すことができ、従来の掛合せによる品種改良では作れない農作物を作ることができます。
例えば、害虫に強い農作物では農薬を使わなくても害虫の繁殖を抑えることができ、収穫量も多く収穫できます。しかし一方で、遺伝子組換え食品が健康や環境に対して問題を引き起こすことがあってはなりません。そのために遺伝子組換え食品には安全性を確保する遺伝子組換え表示制度があり、遺伝子組換え表示制度には義務表示と任意表示があります。

義務表示制度・任意表示制度とは

「義務表示制度」

遺伝子組換え制度は、食品表示基準に定められています。
食品表示法では1.大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)、2.とうもろこし、3.ばれいしょ、4.なたね、5.綿実、6.アルファルファ、7.てん菜、8.パパイヤ、9.からしなの9つの作物及びこれらを原料に使用している加工食品のうち、豆腐やポップコーンなどの33品目が遺伝子組換え表示の対象になります。さらに、表示義務のある加工食品についても、遺伝子組換え作物が主な原材料ではない場合については表示する必要はありません。
なお、主な原料とは原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものをいいます。

「任意表示制度」

義務表示の対象になっている9つの作物及びこれらを原料に使用している加工食品であっても、分別生産流通管理が行われている場合は表示義務はありませんが、表示義務者が積極的に遺伝子組換え食品を使用していないことを明確に差別化を図りたい場合などに表示できるのが任意表示制度です。

どのように表示すればいいのか

任意表示制度については遺伝子組換えに関する情報が正確に伝わるように改正されます。改正後の食品表示基準は2023年4月1日より以下のように施行されます。

現行は分別生産流通管理をして、意図せざる混入を5%以下に抑えている大豆及びとうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品を「遺伝子組換えでないものを分別」「遺伝子組換えでない」等の表示でしたが、新制度では「原材料に使用しているとうもろこしは、遺伝子組換えの混入を防ぐため分別生産流通管理を行っています」「大豆(分別生産流通管理済み)」「大豆(遺伝子組換え混入防止管理済み)」と適切に分別生産流通管理された旨の表示が可能になります。又、分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がないと認められる大豆及びとうもろこし並びにそれらを原料とする加工食品は「遺伝子組換えでない」「非遺伝子組換え」等の表示が可能になります。
大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物が認められないことが条件になります。

※分別生産流通管理とは遺伝子組み換え農産物と非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理し、それが種類により証明されていることをいいます。

2023年4月1日以降は

遺伝子組換え表示制度の改正に伴い、2023年4月1日以降は事業者に対して新制度に則った表示義務が課されることになります。今一度、取り扱っている原材料でどれが遺伝子組換え表示制度の対象になるか、規格書の情報管理を見直す必要があります。基準改正後の準備期間として設けられている猶予も残り少なくなってきているため、事業者は早期の対応を取り、余裕をもって新制度の施行を迎えるようにお願い致します。
更に詳細につきましては、弊社のホームページより食品表示.comをご確認ください。今回の遺伝子組換え表示についてご案内するリーフレットを掲載しております。

https://hyouji.maru-sin.net/notice/2022/10/26/2014/

■ 出典元/消費者庁食品表示企画課

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/assets/food_labeling_cms202_220329_01.pdf

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