お知らせ

食品添加物の不使用表示ガイドラインが策定された事での変化とは

2022年12月15日

食品表示のガイドラインについて

なぜ今になってガイドラインが策定されたのか?

これまで、食品表示法では保存料や甘味料など、使用した添加物に対しては表示義務が定められておりましたが、加工時に添加物を使用しなかった場合に「無添加」「不使用」と明記するかどうかのガイドラインはなく、食品関連事業者等の判断に委ねられていました。

 

なぜ今になって食品添加物の不使用表示に関するガイドラインが策定されたのか?

きっかけはイーストフードと乳化剤の「不使用表示」の是非をめぐっての問題でしたが、それ以前から消費者の誤認を招く様な表記の仕方、例えば、原材料に添加物が使われていても、加工の際に添加物を使っていないからと「無添加」と表示されていて、あたかも「添加物を一切使用していないもの」誤認させる可能性があること。

また、食品の中には使用できない(又はされていない)添加物があり、これに無添加あるいは不使用と表示している。

 

本来表示する事のない商品に記載されることで、消費者は、当該商品は不使用表示のない商品よりも優れている商品であると読み取る可能性があり、無添加を強調することにより食品添加物が入った食品は危険だと思わせてしまう反面もあります。こうした事は消費者に混乱を招き、誤認させる懸念があるものとして、消費者庁は改善の為ガイドラインを策定し、規制に至りました。

無添加表示など、どういう表示方法に変わったのか?

先日、消費者庁のホームページにて 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」の啓発チラシ・ポスターが公開され、改定前と改定後について分かり易くまとめられたものが公開されました。

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_221122_01.pdf

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/food_additive/assets/food_labeling_cms204_221122_02.pdf

 

チラシとポスターには、「片面」と「両面」の2種類があります。一見異なる様にも見えましたが、読んでいくと内容は同じものでした。おそらく「片面」はポスター用で、「両面」がチラシ用という事ではないかと思われます。片面・両面共に、見出しには「加工食品パッケージの添加物について無添加表示が変わります!」と大きく書かれており、その下に「無添加の表示は無くなりません」「無添加や不使用の表示を禁止すると聞いたけど、禁止される訳ではない」という事が記載されていました。あくまでもガイドラインに沿っており、禁止事項に当てはまらず事実に基づく表示であれば「〇〇無添加」「〇〇不使用」とパッケージに記載しても差し支えはないという事になります。 それでは改定前と改定後、どう違うのか、一例をあげて見て行きましょう。

 

 

左のイラストが改定前で、こちらは「無添加」としか表記されておらず、何が無添加なのか不明瞭な状態です。 右のイラストは改定後で、こちらには「着色料無添加」と何が無添加なのかの記載がされている為、分かり易くなっています。

加えて、商品の色が鮮やかであたかも着色料を使用していそうなものに対し、無着色である事を表記したい場合は「〇〇の色はそのものの色です」と置き換えて示す事も可能です。また、こちらのガイドラインが策定された事により、食品表示基準Q&Aも改正が行われています。

改定内容は、「食品添加物は一切使用していません」、「無添加」などと食品添加物が不使用である旨の表示はできますか?という問いに対し、「消費者に誤認等を与えない様留意して表示する必要があると考えます。」「消費者に誤認等を与えない為の留意点は、別途「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」としてまとめています。」という回答が追加されています。

ガイドラインではどういう表示が禁止されているのか?

【容器包装における表示を作成するにあたって、注意すべき10項目】

ガイドラインには、“10項目の禁止事項に該当する恐れのある内容”が“分類”され、書き出されています。 事前に消費者および事業者へヒアリングを行い、食品添加物の「無添加」「不使用」という表示の実態を把握した上で検討が行われ、食品表示基準第9条第1項第1号、第2号及び第13号に規定された、表示禁止事項に該当する可能性が高いと考えられる表示について、取りまとめ分類された内容が次の10項目となります。

 

詳細な説明は消費者庁ホームページにて判りやすくまとめられた資料が公開されています。

「表示を作成する際に注意すべき10類型」

加工食品の表示方法の移行期限は2024年(令和6年)3月末日

今回の策定に伴い、加工食品のパッケージやラベルなどの包装資材で表示の見直しが必要になります。

以降期限は2024年3月末日。この期間内に製造販売された食品であれば、改定前の表示であっても流通可能とされていますが、出来る限り早めに見直して資材発注のタイミングや適宜見直して改定するのが望ましいでしょう。

 

!校正チェックポイント!【見直しの際には、併せてこちらの内容も再確認されてみてください】

・原料と添加物の区切りに「/」を用いて区分されているか、もしくは改行、欄を設けることで区分されているかどうかご確認ください。

・添加物物質名に用途名の併記が必要なものがありますが、共に記載されているかどうかご確認ください。

→必要な用途名:甘味料、着色料、保存料、増粘剤、酸化防止剤、発色剤、漂白剤、防かび剤

→必要な用途名表記の例:甘味料(サッカリンNa)、保存料(ソルビン酸)、着色料(カラメル、紅麹)、など

 

・アレルギーの原因となる抗体を含む特定原材料等に由来する添加物を含んでいないかどうかご確認ください。

→含んでいる場合は、原則として物質名により表示します。

→物質名による表記の例:グルテン(小麦由来)、カゼインNa(乳由来)など

※特定原材料のうち「乳」については、「乳由来」と表示します。

→他に、一括名により表示する方法( 例:乳化剤(卵由来))、用途名併記により表示する方法(例:増粘剤(加工でんぷん(小麦由来)))があります。

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