お知らせ

「くるみ」が食物アレルギー表示で義務化される方針となりました。

2022年9月12日

「くるみ」のアレルギー表示がなぜ義務化されるのか?

今回「くるみ」が消費者庁よりなぜ義務化される方針となったのかを調査すると以下の内容が起因となっているようです。

 

まず第一として「くるみ」におけるアレルギー症例が9年間で約10倍と跳ね上がっているということが明らかになりました。消費者庁が3年ごとに行う調査報告によると、2012年度のくるみアレルギーの症例数は40件でした。2021年度は463件と、9年間で10倍以上増加しました。さらに、2018年度と2021年度のアレルギー症例の多い順位は、卵、牛乳、小麦に次ぎ、くるみは4番目となりました。こうした事から、義務化の動きに至ったということです。

 

第二として「くるみ」の消費量が大幅な増加となり、コンビニなどの売り場での販売が広がったことが起因されます。農林水産省の統計によると、1985年のくるみの消費量は約7000トン、2020年は約5万6000トンと35年間で8倍に増加しました。日本人の食生活の変化、最近の健康志向を受けて、小腹が空いた時にナッツをつまむ人も増加しています。実際、コンビニエンスストアなどでは、ナッツ売り場の面積も広がっている状況です。ただ、アレルギーのある人にとっては、要注意です。くるみアレルギーも一般的な食物アレルギーと同じく、「じんま疹」、「下痢」、「おう吐」、「咳」などが主な症状となりますが、意識低下や血圧低下などで救急搬送が必要になる重篤な症状(アナフィラキシーショック)になったケースもあるからです。

食物アレルギーとは?その原因や種類を確認します。

そもそも食物アレルギー、アレルゲンとは何なのか、そして症状がでるアレルゲンを含む食物を確認します。

 

まず食物アレルギーとは食べ物の中に含まれる異物により障害を引き起こしている状態の一つです。私たちの体には健康な状態を維持し守る為、体内に侵入してきた細菌やウイルスに対抗するリンパ球と食物や花粉等の異物に対抗するリンパ球があることが分かっています。その2つのリンパ球のバランスが崩れた時食物アレルギーが起こるとされています。

 

アレルギー物質「アレルゲン」はたんぱく質となります。今回の変更でアレルギー物質を含む物質でなおかつ表示義務のある8品目になります。卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生(ピーナッツ)そして今回義務対象の「くるみ」です。

 

次に推奨表示として「特定原材料に準ずるもの」として20品目になります。最近追加されたアーモンドを加え、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、山芋、りんご、ゼラチンです。

食品のアレルギー表示の基本的な考え方とは?

食品表示基準では、食物アレルギー患者を中心とした消費者のアレルゲンを含む食品に起因する健康被害を未然に防止するため、加工食品について、アレルゲンを含む旨の表示を義務付けています。

 

また原則として、一般消費者に直接販売されない業務用食品や、加工食品の原材料、添加物を含め、食品流通のすべての段階において表示が必要です。対象となる品目は先ほど記載した「特定原材料」及び「特定原材料に準ずるもの」を合わせた28品目です。

 

更に表示の対象範囲ですが、容器包装されて販売される特定原材料を原材料とする加工食品(酒類を除く。)又は特定原材料に由来する添加物です。ただし設備を設けて飲食させる場合や食品を製造し、又は加工した場所で容器包装に入れないで消費者に直接販売する場合は表示を省略することができます。具体的な例としては、外食やテイクアウトとなります。ただアレルゲンの情報提供に免除はありませんので、常にアレルゲンに関する問い合わせについてその情報を正確に提供できるように製品規格書はもとよりアレルゲン情報を整理しておく必要があります。

アレルギー表示の書き方を今一度確認する必要があります。

最後に今一度アレルギー表示方法を確認します。

 

食品表示基準の規定に則り、アレルギー表示にあたっては、それぞれの原材料や添加物の直後に括弧を付して、特定原材料等を含む旨を表示する個別表示を原則としています。例えばしょうゆ(小麦・大豆を含む)と表記します。また一括表示についても表示面積の都合上などの理由から一括表示も表示可能とされています。ルールとして当該食品に含まれるすべての特定原材料等を最後にまとめて一括表示することです。例えば原材料名の項目の最後に、(一部に〇〇・〇〇を含む)と表記します。

 

次に特定原材料の代替表記と拡大表記ですが、「代替表記」とは、特定原材料等を単に平仮名、片仮名、漢字等に変えたものなど表示方法や言葉は違いますが、特定原材料と同じ意味を表します。「拡大表記」とは、特定原材料の名称やその代替表記を含むことにより、特定原材料等を使った食品であることが理解できるものをいい、代替表記とともにアレルゲンを含む食品の表示として認められています。例えば「くるみ」の代替表記はクルミであり、拡大表記はくるみパン、くるみケーキとなります。

 

更に添加物のアレルギー表示方法では、特定原材料等に由来する添加物を含む食品について、アレルギー表示を行う場合、原材料への表記と同様に個別表示が原則となります。対象となる添加物の直後に括弧を付して(~由来)と表示します。ただし特定原材料の「乳」については食品での表示の場合は「乳成分を含む」となりますが添加物の場合「乳由来」となりますのでご注意下さい。

 

アレルギー表示は食品表示の中でも人体の安心安全に繋がる最重要事項となります。表示不備の場合は即行政への届出や回収は元より人命の危機に繋がりますので日頃より改正情報について確認されることを推奨致します。

 

【参考文献】

食品表示検定改訂7版認定テキスト中級・一般社団法人 食品表示検定協会

【解説】くるみアレルギー急増” 表示を義務化へ
 

 
食品表示管理士検定公式テキスト新版第二版「いのちを守る食品表示」

消費者庁「くるみの義務表示化の経過等について」令和3年2月資料

食の安全と品質保証のための月刊HACCAP 発行所 株式会社鶏卵肉情報センター

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