近年の健康志向の高まりを受け「有機○○」という商品が増えてきています。しかし「有機」と表示されているにもかかわらず、「有機JASマーク」のない商品を見かけることがあります。
この「有機JASマーク」は本来、農薬や化学肥料などの化学物質に頼らないことを基本として自然界の力で生産された食品を表しており、農産物、加工食品、飼料や畜産物に付けられているものです。ですので「有機JASマーク」が付けられていない農産物、畜産物および加工食品には「有機○○」などと表示することはできません。
もし、自分が生産した農産物や加工食品を「有機」や「オーガニック」として表示して出荷・販売したいと思ったら、「有機JAS認証事業者」になる必要があります。
この認証事業者になるためには、農林水産大臣に登録された第三者機関である「登録認証機関」に書類申請し、「書類審査→実地調査→判定」というプロセスを経て法的に適合していると認められる必要があります。
また、一度認証されてもおよそ1年に1回の年次調査を受けなければ、認証事業者として継続することができません。
ここで重要となるのは、認証の対象は生産されJASマークを付けて出荷される食品でなく、「その食品が生産されるために経てきた全ての工程(システム)」であるということです。
例えば農産物の場合、「ほ場」「種苗・育苗」「肥培管理」「病害虫防除」「栽培計画・栽培記録」「証票(JASマーク)管理登録」など、その農場で生産された作物が一貫して有機JAS規格では認められていない科学合成農薬・肥料などに汚染されたり、非有機生産物が混入してしまうようなリスクがないか、あるいはリスクがあってもそれを排除する措置が取られているかということを調査・認証されます。
加工食品であれば「加工場」か「原材料」「生産記録」に変わり、小分けや輸入については有機食品を取り扱う一連のシステムそのものが問われます。
■有機JAS認証のカテゴリー
有機JAS認証を取得するに当たり、JASマークを付ける品目によって大きく分けると次の4つの種別があり、認証の基準も多少異なります。
1.有機農産物
2.有機加工食品
3.有機畜産物
4.有機飼料また、認証を受ける対象は以下の3つとなります。
1.生産工程管理者:有機飼料、有機加工食品を生産し、その生産物にJASマークを貼付する事業者
2.小分け業者:自らは生産せず、仕入れた有機食品を小分けしてJASマークを再貼付する事業者
3.輸入業者:JASとの同等性が認められた外国から輸入した有機農産物または有機農産物加工食品にJASマークを貼付する事業者
\猶予期間が近づいています/
JASマークは、しょうゆや木材などに表示され、広く知られているいわゆる「丸JASマーク」と、地鶏肉や熟成ハムなど、高付加価値やこだわりのある「特色のある規格に対するマーク」に大きく分けられ、後者のマークは4種類ありました。
2018年度に施行された「改正JAS法」で、特色のある規格を制定できる対象が拡大したことを踏まえ、有機JASを除く3つのマークを新たなデザインで統一しました。
新たなJASマークのデザインは、マークの認知度を高めるため、2018年9月に実施した一般投票により決定しました。
以前使用した3つのマークについては、2022年3月31日までの猶予期間となっておりますのでご注意ください。