栄養成分表示について、2020年4月より表示義務事項となりました。ただし、一般加工食品の中で以下の条件の場合、表示の省略が認められています。
①容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
②酒類
③栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの(その場合、以下のいずれかの条件が必要です)
1.熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムのすべてについて、0と表示することができる基準を満たしている場合
2.1日に摂取する当該食品由来の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量が、社会通念上微量である場合(コーヒー、ハーブ、お茶など)
④極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの(その場合、以下のいずれかの条件が必要です)
1.日替わり弁当(サイクルメニューを除く)等、レシピが3日以内に変更される場合
2.複数の部位を混合しているため、その都度原材料が変わるもの
⑤消費税法第9条第1項において、消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
(これは当分の間[中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が販売するもの]と読み替えるものとします)
⑥食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合(第5条)
⑦不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合(第5条)
この中で⑤の「小規模事業者の栄養成分表示の省略の際に注意すべき点」を確認していきましょう。
まず小規模事業者とは、おおむね常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下の事業者のことです。
■小規模事業者が栄養成分表示省略の際に注意すべき点
・小規模事業者が直接消費者に販売する場合は、栄養成分表示の省略が認めれています。
ただし容器包装に栄養強調表示等、栄養成分に関する表示を行っている場合、省略は認められません。
・小規模事業者が量販店の中で販売する際、その商品の所有権が小規模事業者のままで量販店の場所を使用して販売している場合は、栄養成分表示を省略できます。
ただし小規模事業者が量販店に販売し、所有権が小規模事業者でない量販店の場合は、栄養成分表示を記載する必要がありますのでご注意ください。
・小規模の事業者が製造し、所有権は製造した小規模事業者のままで、小規模でない事業者が会計業務を行う場合は、会計業務は小規模事業者以外が行うが、食品の所有権は小規模事業者のままの場合、食品の所有権は直接食品を製造した小規模事業者から消費者に移転しているため、「小規模の事業者が販売するもの」に該当し、栄養成分表示は省略できます。
上記3点については、見落とす可能性がありますのでご注意ください。
参考資料:『改訂7版 食品表示検定 認定テキスト・中級』、小規模事業者における栄養成分表示の省略(消費者庁)