詳細につきましては、消費者庁・農林水産省・厚生労働省が連名で公開した以下の通知資料をご参照ください。
消費者庁:令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について(令和8年7月29日公開)
令和8年熊本地震の影響を受け、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
この度、被災地での円滑な食料供給を目的として、消費者庁より食品表示基準の弾力的運用に関する通知が発表されました。
【令和8年7月29日通知】令和8年熊本地震を受けた食品表示基準の弾力的運用について
措置の概要
1. 措置の概要
上記対象地域において、安全性の情報伝達に配慮され、かつ消費者の誤認を招く表示でない場合に限り、食品表示基準に基づく義務表示事項のすべてが表示されていなくても、当分の間、取締りの対象外となります。
なお、記載のない事項については、段ボールへの貼付やPOP掲示などで補完することが推奨されています。
2. 目的と対象地域
- 目的:令和8年熊本地震の被災地に対する、食料の円滑な供給を確保するため
- 対象地域:災害救助法が適用された熊本県の21市町村(今後追加された場合はその地域も含む)において、譲渡(無償含む)または販売される食品。
3. 【重要】従来通り取締りの対象となる項目(必須事項)
健康被害を防止する観点から、以下の2点は例外なく従来通り個々の容器包装への表示が必要であり、取締りの対象となります。
4. その他の留意事項
- 代替的な情報提供:容器包装に記載されていない義務表示事項(賞味期限など)についても、梱包資材(段ボール等)への貼付や、提供場所でのPOP・掲示による消費者への情報提供が推奨されています。
- 悪質な違反への対応:本通知に便乗し、消費者の誤認を招くような悪質な表示違反については、引き続き取締りの対象となります。
今回の特例措置の対象範囲と注意点について、以下に詳細を解説します。
Q. すべての義務表示事項が免除されるのですか?
A. いいえ。被災者の健康被害を防止するため、「アレルギー表示」と「消費期限」については従来どおり個々の容器包装に表示する必要があり、取締りの対象となります。
被災地における食品表示義務の取扱い| 表示項目 | 運用の取扱い |
|---|
| アレルギー表示 | 従来どおり必須(取締りの対象) |
|---|
| 消費期限 | 従来どおり必須(取締りの対象) |
|---|
| その他の義務表示事項 | 条件付きで、全て表示されていなくとも取締りを行わない |
|---|
Q. アレルギー・消費期限以外の表示事項は、全く情報提供しなくてよいのですか?
A. 取締りの対象とはならない場合でも、消費者の選択のために可能な限り情報提供することが望ましいとされています。
具体的には以下の対応が推奨されています。
- 食品を入れるダンボール等の梱包資材に表示事項を記載した紙を貼り付ける
- 梱包資材の中の食品個数と同数の「表示事項が記載された紙」を同梱する
- 食品に近接したPOPや掲示によって消費者に情報を提供する
- 賞味期限についても、可能な限り個別に表示する