この度、食品添加物における「無添加」「不使用」の表示ガイドラインが令和4年3月30日に策定されました。
現状、食品表示基準法で特設な基準はなく、食品関連事業者の任意表示となっています。更に無添加における表示方法について示す食品表示基準Q&Aが曖昧であり、本来見るべき一括表示部分よりも目立つ表示されるケースなどがありガイドラインを新たに策定することに至りました。
実際の表示の中で、検討が必要な食品添加物の不使用表示を類型化し、
さらに、各類型のうち、現時点で食品表示基準第9条第1項第1号、第2号及び第 13 号に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示についてガイドラインを取りまとめています。
そこで、容器包装における表示を作成するに当たり注意すべき食品添加物の不使用表示を以下のとおり 10 の類型に分けております。※
類型1:単なる「無添加」の表示
類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示
類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示
類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示
類型6:健康、安全と関連付ける表示
類型7:健康、安全以外と関連付ける表示
類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示
類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用されている(又は使用さ
れていないことが確認できない)食品への表示
類型 10:過度に強調された表示
(2)さらに、各類型のうち、現時点で食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる表示を以下のとおりまとめてます。これらは、事業者が消費者に対して正確な情報提供を行うための留意点となります。。
なお、実際の食品添加物の不使用表示が食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するか否かは、各類型のうち、以下の表示禁止事項に該当するおそれが高いと考えられる場合に当てはまることだけではなく、商品の性質、一般消費者の知識水準、取引の実態、表示の方法、表示の対象となる内容などを基に、ケースバイケースで全体として判断するものとなります。※
今回のガイドラインを策定することで
食品関連事業者が食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に該当するか自己点検を行い、表示禁止事項の恐れの高い食品添加物の不使用表示が防止することが期待されて、行政、事業者団体は食品関連事業者に対して本ガイドラインの活用方法について普及、啓発を行うことが重要です。
本ガイドラインの猶予期間について
本来、本ガイドラインは食品表示基準第9条に規定された表示禁止事項に当たるか否かのメルクマークになるものであり、同基準9条に新たな規定を設けるものではないため本来は特段猶予期間を設定するものではないとしながら、約2年間、令和6年3月末までに表示の見直しを求めています。
【参考資料】消費者庁
食品添加物の不使用表示に関するガイドライン検討会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf