食品ラベル作成をお手伝い個別の食品表示例

こちらのページでは、個別の加工食品ごとに、主な内容を説明しています。

加工食品の一般的な表示ルールについては「食品表示の基本ルール」に記載しております。

しかし、加工食品のなかには個別の表示ルールをもつものがあります。

食品表示基準では、個別の加工食品について、 個別の加工食品の定義(別表第 3)※1、 加工食品の名称制限(別表第 5)※2、 加工食品の個別的表示事項(別表第 19)※3、 加工食品の様式および表示方式(別表第 20)※4、 表示禁止事項(別表第 22)※5 において、それぞれのルールが設けられております。より詳しい内容を知りたい 場合は食品表示基準にあるそれぞれの別表を確認してください。

※1〜※5:食品表示基準(電子版)参照

「個別の食品表示例」では、個別の食品ごとの内容を説明しています。

一般用の生鮮食品には、食品関連事業者が、一般用生鮮食品を販売する際に必要な表示項目「横断的義務表示」と、個々の食品の特性に応じた表示項目「個別的義務表示」とがありますのでご注意ください。

カット野菜ミックス

目次

表示ラベル例

消費者向け販売に必要な表示事項

(食品表示基準第3条 横断的義務表示)

①名称

内容を表す一般的な名称を、「カット野菜ミックス」「サラダミックス」等と表示します。

②原材料名

使用した原材料を原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。

③原料原産地名

国内でカットして異種混合した野菜については、原料原産地表示の対象となります。

カット野菜ミックスの原料原産地に関して、原材料および添加物の占める重量の割合が50%以上の生鮮食品がある場合は、※原料原産地表示に関する個別ルールの22の加工食品(食品表示基準別表第15の1(4)に該当します。

対象原材料である生鮮食品の原産地を、「国別重量順」に原料原産地名欄を設けて表示するか、又は原材料名欄に表示された原材料名の次に括弧書きで表示します。

原材料が国産品の場合は、国産である旨の表示に代えて、都道府県名その他一般的に知られている地名で表示することができます。原料原産地表示では生鮮食品としての原産地表示とは違い、「国産」よりも狭く限定された「九州産」などの地域名での表示も可能です。対象原材料が輸入品の場合は、その原産国名を原料原産地名として表示します。

 

④内容量

内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示します。また、「炒め物用野菜ミックス」「カレー用ミックス野菜」等は、1食分、2人前等と表示することもできます。

個別情報(各自治体条例)

各自治体条例にて、容器包装されたカット野菜やカットフルーツについて

東京都では「加工年月日」を、 神戸市では「調整(加工)年月日」を、 大阪市では「加工年月日」(カットフルーツについて)、 の表示が定められています。

関連情報

生鮮食品? 加工食品?

生鮮食品単品のカット野菜・果物などは「単に切断したもの」として生鮮食品となりますが、サラダミックスのように各々の生鮮食品が混合(異種混合)されて、1つの製品としてそのまま飲食、調理等されるものについては、加工食品として取り扱われます。

一括表示テンプレートダウンロード

食品ごとの一括表示テンプレートを配布しています。必要な方はダウンロードしてご使用ください。

「カット野菜(Ver.CS6).pdf」
の一括表示テンプレート
「カット野菜(Ver.CS6).ai」
の一括表示テンプレート

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